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 あと2年で退職引当金がなくなる?


 法人税法の改正で、退職引当金の損金算入が認められなくなったことに伴い、資本金1億円以下の法人は平成24年3月31日までに(資本金1億円超の法人は、平成18年3月31日まで)退職引当金を取り崩さなくてはならない。一方、税務上認められないからといって、退職金規程のある企業は、退職金を支払わなければならない、という債務を抱えていることに変わりはないのだから、企業会計上は退職給付引当金を計上しなければならず、決算書と税務申告のズレを税効果により繰延べなければならないことになる。
 ところが、中小企業のなかには、こうした面倒な手続を割愛して、単純に退職金引当金を減らして、膨大な隠れ債務が生じているケースもある。

 税務、会計と労務をリンクさせた退職金制度を

 折から、退職金という日本の伝統的制度そのものを廃止する風潮も出てきている。この際、退職金のあり方をきちんと再考する必要のある企業も決して少なくないと思う。税務、会計と労務をきちんとリンクさせた制度の再設計・見直しから、退職金給付会計の導入まで、責任をもってご支援します。
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