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石油ストーブ爆発火災の裁判

H5-01       07.11.02

  先日(07年11月23日午後3時)、江戸川区でプロパンガスによる爆発火災が発生し、1名の死者が出た。
昔は、ガス爆発は多くあったが、最近は、マイコンメータとガスカラン(ガスの吐出口金)ボールコック安全弁、
そして、天然ガスへの移行により、激減した。
そんな記事に接した時に、資料ダンボールを整理していたら、ある爆発火災の裁判資料が出てきたので紹介
します。

ガス爆発などの裁判


 東海地方のA市で昭和55年に発生した「M社製・石油ガス化ファンヒータに原因があり、その灯油ミスト(ガス)により
 ガス爆発火災が発生し、負傷者の発生と建物を焼損した火災」の民事裁判があった。
 結論は、被害損害の請求棄却、原告敗訴である。
 この中では、
  1) プロパンガス機器類からの爆発なのか、石油ガス化ストーブのミスト爆発なのか?
  2) 石油ストーブだとすると、灯油ミストの発生経過・爆発条件の形成・発火源をどのような仕組みで合理的に説明
 するのか?
  3) あるいは他の原因、となった。 
 判決は、昭和61年に出た。
 火災発生から6年を経た判決までの審理には、証人供述、鑑定人の供述や証拠調べなどに費やされる“労力”は
 たいへんなものだと、書類の行間から推察される。
 刑事事件では、この種、特殊犯罪(ガス爆発等の業務上過失致死傷容疑)は、1年以上の捜査を経て、実験等に
 よる鑑定書を作成し立件され、さらに、何カ月かを経て、起訴されて、裁判となるのが一般的で、それも、静岡・
 ゴールデン地下街爆発事故、東京・BPO爆発火災、群馬・ヒドロキシルアミン爆発火災など、不起訴が目立つの
 が一般的傾向です。 

 裁判の概要
 この民事裁判となった爆発の要因は、石油ストーブから排出された灯油ミストによる爆発火災。
 
 使用者が、「当該ストーブは、普段から不調で、当日の朝7時頃、約2時間使用したが、目が痛くなるぼとの臭いがして、
 9時頃、スイッチをきり、室内を換気した。その時、ストーブの外枠が異常に熱かった。」
 「その後、外出して、10時頃に帰宅したが、まだ、臭っており、ストーブの外枠が熱を持っていたので、電器店に電話を
 していたら、ドカーンと爆発して吹き飛ばされた。 その時、部屋全体が火に包まれ、腰から上が燃えていた。」
 と言っている。
 近隣者の供述でも、「爆発音がして、行ってみると、室内が燃えていた」と言っており、爆発が発生したことに争いがない。

 まず、台所のガステーブル・ガス湯沸器からの器具からのガス漏れについては、漏れても量的に爆発限界に達しないし、
 また、配管は爆発後のガス漏れ検査で異常がなかったことが、調べられている、こと、台所の焼損状況が写真でも弱く、
 A市消防の火災調査でも、プロパンガスの漏れによる爆破を否定している。
 しかし、裁判所の判決では、プロパンガスからの“爆発は否定しきれない”となっているが、その見解はちょっと?だと、
 言える。
 
 となると、最も焼損の強い灯油ストーブが置かれた部屋の居間が“出火室”となり、火災原因として石油ストーブが
 取り上げ上げられる。
 ストーブの焼損の写真では、全面と合わせて、壁に面している背部も、燃焼筒部のあたりがかなり焼損している。
 他の原因による火災だと、延焼過程から、ストーブ背部の焼損は“強くない”から、一見すると石油ストーブが火源と
 して疑いがもたれる。しかし、“疑い”だけでは、火災原因の判定とはなりえない。
 しかも、当該石油ストーブが、警察に証拠して押収されて、その後、機器内部を見分した事実がなく、火災現場の火災
 調査が十分に詰められたと言えるだけの見分内容や写真がない。このため、訴訟鑑定人書面やB社メーカ実験結果
 書などは、いずれも、現場の詳細部分が詰められないまま争っており、争点の意見がかみ合わないまま、終始し、結
 果として、判決では、「爆発原因がわからない、以上は、争えない。」となったようだ。
     [焼損が強い、石油ストーブ]

 特に、外出後には、10℃前後の室温で、石油ストーブにより噴出する灯油ミストが爆発限界を越えて、床面に滞留し、
 着火するのかと、の爆発要因の立脚点。また、9時に電気スイッチを切っていること、ストーブから万一噴出したとして
 も安全装置により噴出が継続することが起こり得ない、また、電源スイッチが切られて1時間も経って、火源することは
 合理的説明に欠ける。
 ここで、灯油ミストの着火と灯油ガスの着火についての議論では、灯油ガスが爆発に至るまでの間、噴出するのか、灯
 油ミストが10℃程度の低温でミスト状態で滞留し続けられるのか、灯油ガスにおける爆発限界の「温度」と灯油ミストに
 よる違いによって「室温」を無視しえるのか、ミスト爆発だとしても、それらの着火現象をどのように想起するのか、など、
 「不明」な点が多い現場となった。つまり、「裏付けが得られない」状況だと言える。
 裁判の資料を別の視点で見て、爆発原因を想定してみると
 さて、この裁判資料を、消防の火災調査書類から再度見てみる。
 まず、本人の供述に齟齬がある。
 「9時にスイッチを切った。外出して、1時間して、帰ったが、まだ、臭いがしていて、ストーブの外枠が熱かった、そこで、
 電器店に電話していたら爆発した。」と述べている。
 消防署調査書類の初期の供述には、「30分して帰宅、ストーブを点火しょうとして、弄って(いじって)いた。点火しない
 ので、電話していたら爆発した。」と述べている。(本H.P「火災調査の話題」⇒「質問の取り方」参照)
 また、近隣者が見た状況の中に、「床面のジュウタンが燃えていて、消せそうだった。」と言っており、本人も爆発後、
 ストーブの脇の出入り口から外に避難している。
 
 発災地域が、関東以北だと、ストーブはポット式の据え置き型なので、壊れると修理依頼に電器店にTelするが、温かい
 地方では、石油ストーブの壊れたことで、電器店にTelしてまで修理来訪を依頼することが「マレ」だ。とすると。
 外出から帰って、寒いので、消してあった石油ストーブに点火操作をしたのではないか、それも繰り返し行なった。
 察すると、この弄った20分間の中身は、⇒ 点火、燃焼して、外枠だけは「熱く」くなるが、本体から、熱風が出てこないで、
 すぐ、消えてしまう、再度、繰り返す、で、また、同様に、点火するが、熱風がでてこない。そこで、点火しないので、
 に来て
、一般的には行なわない電器店への修理依頼のTelをしたのではないか、と思える。とすると。
 散々、弄りまして、その直後に、爆発したことになり、「発火源」は点火操作中の「石油ストーブの点火装置」となる。
 その裏付けは、焼損している「石油ストーブ」の背面の焼損状況である。可燃性ガスが滞留する現場で、火源となった
 「石油ストーブ」の点火装置が作動して、その付近から「火炎形成」が起きると、“焼け”は強いのが特徴だ。 
 これで、火源が特定できた。
 
 次に、「外枠が熱くなった」と言っている。 ガス化石油ストーブの構造上から、稼働の仕組みは、余熱装置がしばらく働き
 灯油ミスト・ガスの噴出し、燃焼雰囲気となった状態のところで、点火装置が働いて、燃焼し、その後、背部の送気ファンが
 回って、温かい風がでる、のが一般的なシーケンスだ。 帰宅後の操作時には、何らかの原因で送気ファンが動かなくなっ
 ていた、ために、ストーブの燃焼筒内で、点火・燃焼は繰り返すため、外枠はかなり「熱く」なってくるが、送気ファンが回ら
 ないと、安全回路によりストーブは「OFF」となる。 再三にわたり、これを繰り返すうちに、多量の未燃ガスが形成され、
 遅れ点火で、灯油ミストとガスが爆発した。
 これで、かなりの量の灯油ミストの発生経過と「爆発着火物」が特定される。

 次に、「7時に点火して2時間したら、臭い、目が痛くなる、ビニールの焦げる臭い、」と話している。そして、前日、給油の継
 ぎ足しをしていることから、それ以前には、不調(多分、点火ミス)だったとしても使用できていたことから、「給油」時の継ぎ
 足しで、灯油以外の「アルコール又はガソリン」を混入させたために、熱量がオーバして、外枠が触れないほどに過度の
 温度に燃焼筒がなり、送気ファンの配線被覆を損傷させた。
 異常が極限となった2時間後には、送気ファンも動かない状態となっていた。(⇒誤給油のアルコールは、この建物が医療
 関係に関する作業場として使用されていることから、「あったのではないか?」と勝手な想定をした。)
 また、この中で着火して、「2時間」してから、過度の異常状態となっているが、灯油ストーブのカトーリッジタンクに誤給油
 して、使用した際の一般的な火災事例では、異常が発しやすい経過時間が「2時間」程度が多いのである。
 これで、「目の痛みと外枠の過熱などの異常」が、前日の給油継ぎ足し時に「誤給油」したことで説明される。
 
 次に、「外出から帰ってきても、臭かった」「床ジュウタンの燃焼」は、爆発火災では、ガス濃度が高い箇所に「炎」が残るが
 床面の素材が同時に燃えることは「マレ」だ。とすると。
 誤給油による混合燃料により、余熱噴射ノズルからガス化しきれなかった燃料漏れがあり、この「油たれ」がストーブ付近
 に漏れていたために、外出から変えるとスイッチを切っているストーブで「臭い」があり、爆発とほぼ同時に床面に着火・燃
 焼したものと思われる。
 なお、アルコール等が混入した灯油は、一般的にはカトーリッジタンク内のそれは「灯油」としか区別がつかない。
 その他
 このように、特に「爆発」では、火災原因の究明は、極めて難しく、理論的な視点も必要ではあるが、その理論を十分に説
 明できる「現場見分状況」が要求される。つまり、例えば、ガス配管などのハズレが、爆発前からあって、ここから「漏れ」た
 ことが原因なのか、爆発による衝撃で二次的に、配管がハズレものであり、爆発前はハズレていなかった。と見るのか、
 「現場見分」の客観性からも、これらのことが爆発現場では強く「要求」される。

 ただ、「爆発火災」は、大変興味ある現場だ。
 なぜなら、漏洩した可燃性蒸気と発火源が位置的に異なることが多く、漏洩個所と爆心個所が違うために、結果としての
 現場状況が複雑な様相を呈する。都市ガス類、危険物ベーパ、危険物品の反応など、爆発には多様性があり、興味ある
 火災現場対象である。
 
 本裁判では、仮説のような「爆発原因」を作ってみたが、行為者が「ホントのことを話し」たのかが、争点のカギのように
 思える。とらえ方によっては、行為者に過半の責任があるようだが、行為者は誤給油にも気づかず、また、外出帰宅後、
 石油ストーブを弄ったことも、あまり意識していないで、「爆発と火災」ばかりに気が向いていることになる。
 なお、この現場は「爆発」とは言え、焼損状態からは建物被害として、ほとんど爆発の威力は見られず、雨戸が隣りに
 飛んだぐらいで、多分、石油ストーブ付近近傍で「ボント」といった程度と見られる。爆発程度は、丁度、石油ストーブの
 上に、100円ライターを置いておいて、ライターのガスが出て引火爆発するような被害規模と言える。(無茶な実験は
 しないで下さいネ。消防学校火災調査課程などで実験しくれると思う。)
 反面、メーカのM社もガス化石油ストーブの機構上から「外枠が熱くなる」事象を前提としないで、実験を繰り返して、
 その安全性を強調している面もある。
 まあ、裁判なので、お互いさまみたいなところがあるように、思えた。
 で、
 この機種の石油ガス化ストーブは25年以上経て、すっかり変わっているので、この裁判でのことは、将来、参考にもなり
 そうにないです。ハイ。
 
 参考] 昔「新燃料」と言う名称で、灯油にアルコールを混ぜた節税型の「燃料」が売られた。
  石油ストーブで使用すると、一見、正常に燃焼するが、次第に、配管のパッキン等から燃料漏れを起こし、火災が
  発生することが判明して、売られなくなった。
  今、流行りのバイオ燃料も、ガソリンにアルコールを5〜10%混ぜる。
  別に、この程度の混合比だと、エンジンには支障とは言えないが、配管に使用しているゴム製品などのパッキン類が、
  耐アルコール製でないと、次第に「漏れ事故」を起こし、火災につながる要因がある。ために、バイオ燃料使用の車両
  は、その種の検査を受けている車両に限られる。
   このように、「アルコール」を誤って、「混入させたのでは」と言う、上記の仮説は、火災事故としては起こりえることだ
  と思う。
 

 

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