ビザ(VISA)帰化 永住 外国人の手続き
秋田市 高桑行政書士事務所

  
帰化 永住 入国・在留に関する諸手続きについて

外国人関係の手続きは、一般的に「出入国管理及び難民認定法」(以下、「入管法」と言います。)に基づく、永住、入国・在留許可申請手続きがあげられます。
申請先は主に、入国管理局の管轄になります。

なお、「帰化」については、わが国の国籍法に基づきますので、法務局の管轄です。

外国人の入国・在留関係の各種申請手続きは、原則として外国人本人及び代理人が入国管理局等の窓口に出頭して行うことになっていますが、ご希望により同行もいたします。

また、帰化許可申請手続きは、本人が直接各地方法務局の窓口に出かけて申請するものです。
書類の作成から提出する時点での助言あるいは法務局への同行等について、できるかぎりのお手伝いをいたします。

当事務所では、外国人の各手続き全般、「短期ビザ」で招へいするため在外日本大使館等に提出する関係書類等の作成代行指導等も行っています。

下記の記述等につきましては一般的・概略的に説明しておりますので、各国の法律などの違いによって具体的な取り扱い・細部手続き等が 異なる場合があり、また、最近の法律改正等がありますので注意が必要です。


在留資格認定証明書交付申請について

日本に入国を希望する外国人について、その入国(在留)目的が「入管法」に定める在留資格のいずれかに該当していることを、 法務大臣があらかじめ認定した「証明書」を交付してもらう申請のことです。

在留資格とは、日本に入国してから行うことができる活動のことで「「企業内転勤」「技能」「留学」「家族滞在」「日本人の配偶者等」等のことです。

通常は、当該外国人を受け入れ(招へい・外国人の呼び寄せ )ようとする、日本に居住している親族あるいは法人・団体などが代理して、居住予定地の地方入国管理局等に 申請することになります。

この証明書の交付を受けた親族等が当該外国人にその証明書を発送し、当該外国人は、自国にある日本の領事館等に提示して査証(ビザ)を発行してもらう ことによって、日本に入国する際、容易に上陸許可が得られることになります。

この証明書には有効期間があって、交付を受けてから3ヶ月以内に日本に入国しないと無効になりますので注意が必要ですし、交付申請をしても、すぐには 交付されることはありませんので、余裕をもって早めに申請することが大事です。

また、日本に上陸後、与えられた在留期間内に一時的に帰国する場合は、出国前に下記にのべる「再入国許可申請」をしてからでないと、再度日本に入国する場合は もう一度「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。

なお、退去強制処分等を受けた配偶者等を呼び寄せようとする場合にも「在留資格認定証明書交付申請」を行うことになります。 (いわゆる「上陸特別許可」といわれていますが、正確には「上陸特別許可」という申請手続きはありません。)



外国人と結婚する場合の手続き

外国人と結婚する場合、当該外国人の母国で最初に婚姻届をする方法と、わが国で婚姻届をしてから日本にある当該国大使館または 当該外国人の国に行って婚姻届をする方法があります。

・婚姻届をどちらの国で最初に届けるかによって取り扱いが異なってきますが、婚約者または配偶者としてわが国に上陸させようとする場合、通常は「短期滞在査証」  で入国することになると思います。

・「短期滞在査証(滞在期間90日)」を受け、日本に入国後、法律に基づき結婚が成立し「日本人の配偶者等」への変更を受けようとしても、該当するとして  受理され、かつ許可された場合に限られます。(むずかしいということです。)

・短期滞在の在留資格から他の在留資格への変更は「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」とされていることから、 特に、注意が必要です。

・したがって、短期滞在で入国した場合、「在留資格認定証明書交付申請」を経由して「日本人の配偶者等」への変更を行うことや、一時帰国等も考慮し、その手続きには   十分注意して迅速に対応することが大事です。



結婚が法律的に成立した後の在留資格の変更手続きについて

日本に在留している外国人が日本人と結婚した場合は、在留資格を「日本人の配偶者等」に変更するよう 地方入国管理局等に申請して許可を受けます。

在留資格の変更は、正式な夫婦であれば、比較的容易に許可を得られるといわれております。 ただし、もしも「偽装結婚」かと疑われるようであれば、いうまでもなく厳重な審査が行われ、許可されないこともあります。

なお、不法に日本に滞在している外国人が、日本人と結婚した場合であっても退去強制手続きは免れません。 「在留特別許可」という道もあり、日本人と結婚していれば法務大臣の決定がなされる際に有利になるともいわれています が、言うまでもなく必ず得られるものではありません。

日本人の配偶者とは、わが国の国際私法の規定により、法律上の結婚が成立していることはいうまでもないことです。



帰化許可申請について

外国人が、日本の国籍を取得して日本人になろうとすることを「帰化」という(国籍法第四条。)

「帰化」の手続きは、入国・在留手続きと違いいわゆる「入管法」によるところではなく、日本の「国籍法」に基づくものです。

原則として法務局または地方法務局に本人が直接出頭(15歳未満の者の例外を除く)して「帰化許可申請」の手続きを行うことになります。

申請してから許可・不許可されるまで日数がかかることにあわせて、当該外国人の国籍及び生活状況等の違いによる書類の取得、 申請に関する添付書類の準備や、特に、その数が多く多岐にわたっていることが大きな特徴です。

当事務所では、書類の作成から提出する時点での助言あるいは法務局への同行等について、行政書士として、できるかぎりのお手伝いをいたします。


報酬額等について

外国人に関する諸手続きの報酬につきましては 交通費・翻訳料金等の申請に要する実費を除いて、基本的には「成功報酬型」(申請して、許可された場合に報酬をいただく。)をとっていますので、 安心してご依頼ください。

件名 報酬額 備考
帰化許可申請 165,000円~     
永住許可申請 66,000円     
在留資格認定証明書交付申請 66,000円
資格外活動許可申請 33,000円     
在留資格変更許可申請 22,000円     
在留期間更新許可申請 27,500円
在留資格取得許可申請 44,000円
再入国許可申請 6,600円
就労資格証明書交付申請 6,600円

注 : 住民票の写し、戸籍謄抄本、不動産・法人登記簿謄本等の取得代金、翻訳を外注した場合の 料金、収入印紙代等の実費は別にいただきます。 なお、同行に伴うガソリン代をいただく場合があります。

当事務所の連絡先等
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