ライフプランニングと資金計画@
〜丸暗記しよう〜



○公的教育ローン
銀行など民間の金融機関が行うもののほか、政府系の公的機関が行うものがある。比較的低利な固定金利であるが、住宅金融公庫や郵政民営化と同じく民間金融 機関に対する「民業圧迫」とされ、2006年前後に行政改革で制度が縮小された。

・日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)
利用に当たっては別生計の連帯保証人の設定か、公益財団法人教育資金融資保証基金による信用保証の委託(要審査・保証料)が必須である。

・一般教育融資
「国の教育ローン」の名称で知られる。全国の民間金融機関が代理店として窓口になるほか、同金庫公式サイトでも受け付けができる。学生1人あたり300万 円以内。基本的に年収(所得)制限あり、返済期間15年以内。

・教育積立貯金融資
教育積立貯金の現在高と同額までの所要額を郵便貯金・簡易生命保険管理機構(旧日本郵政公社・郵政事業庁・郵政省)が同金庫へ斡旋することにより融資を受 けることが可能。年収制限はなし。郵政民営化により新規取り扱いが終了しているため、日本郵政公社時代までに契約したものが対象。

・年金教育融資
国民年金・厚生年金保険に通算10年以上加入している者を対象とした制度で、福祉医療機構(旧年金資金運用基金)が公庫へ斡旋することにより融資を受ける ことが可能。貸付額は扶養家族である学生1人について国民年金加入中は50万円以内、厚生年金保険加入中は100万円以内。年収制限なし。福祉医療機構に よる斡旋が中止されているため、現在この制度を使うことは事実上不可となっている。

・雇用・能力開発機構による財形教育融資
財形貯蓄加入者が利用できるもので、財形残高の5倍相当額か450万円の少ない方で所用額まで融資が受けられる。財形の種類は問わないが、預入金融機関に よる財形の残高証明書が必要。申込は機構融資の代理業を扱っている預金取扱金融機関(原則としてゆうちょ銀行以外で給与振込を受けている口座の金融機関) を通じて行う。年収制限はなし。別生計の連帯保証人または財形信用保証株式会社による信用保証(要審査・保証料)が必須。

○フラット35
住宅金融支援機構の証券化支援事業の愛称および、それをもとに民間金融機関が提供する長期固定金利の住宅ローン商品。金融機関の持つ住宅ローン債権を機構 が買い取り証券化する「買取型」と、住宅ローンそのものに機構が保険を設定するとともに、金融機関が当該住宅ローン債権を信託銀行等に信託し、その受益権 証券を機構が保証する「保証型」がある。
2007年3月末で住宅金融公庫による直接融資制度が廃止され、住宅金融公庫は独立行政法人住宅金融支援機構に移行する。住宅金融公庫の直接融資制度に代 わる長期固定金利型の住宅ローンとして誕生したのがフラット35と呼ばれる住宅ローンである。
従前8割だった融資枠が拡大し、建設費・購入価格の9割まで融資可能である。
また2009年6月1日から長期優良住宅と認定されたものに対して超長期固定金利の住宅ローン商品、最長50年間固定金利の「フラット50」も始まった。 フラット50では「建設費・購入価格の最高6割」まで借りられ、残り4割をフラット35で借りることができる。フラット35は1代でのローン返済が前提で あるがフラット50は親子2代に渡るローン返済も考慮されたものである。

・特徴
金利が長期固定
返済期間が20 - 35年
保証料が不要
繰上げ返済手数料が不要

・買取型
1.民間金融機関が住宅購入者に住宅ローン商品(フラット35)を販売(住宅資金を融資)する。
2.金融機関がフラット35の債権を機構に譲渡する。(買取代金の支払は留保)
3.機構が信託銀行等に債権を信託する。
4.機構が投資家に対して、信託銀行等に信託した債権によって担保される不動産担保証券を発行する。
5.機構が金融機関に対して、不動産担保証券の発行代金を原資として、留保していた債権の買取代金を支払う。
6.住宅購入者が金融機関にローン(元利金)を返済する。
7.金融機関が機構に回収金(ローンの元利金)を引き渡す。
8.機構が投資家に不動産担保証券の元利金を支払う。

・保証型
1.民間金融機関が住宅購入者に住宅ローン商品(フラット35)を販売(住宅資金を融資)する。
2.機構が融資に対して住宅融資保険を設定する。
3.金融機関が複数のフラット35の債権を信託銀行等に信託する。
4.信託の受益権を証券化し、機構の担保のもと、投資家に販売する。

○財形住宅融資
住宅資金の融資財形貯蓄に加入していて、一定の条件を満たした勤労者は、雇用・能力開発機構又は住宅金融支援機構などから事業主を通じるなどして、残高の 最高10倍までまたは4000万円まで住宅資金の融資が受けられる。

○年金の給付の種類


○国民年金の被保険者

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が強制加入し、老齢・障害・死亡の保険事故に該当したときに「基礎年金」を支給する公的年金制度で ある。

○老齢基礎年金の受給資格と年金額
保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が原則65歳から受給できる。
繰上げ(先取り)と言い60歳から受給することもできるが、その場合は年金額は減額される。一方、繰り下げ(先送り)と言い70歳まで受給を遅らせること もでき、その場合は年金額は増額される。 この減額や増額は生涯続く。
年金額は40年間加入し毎月保険料を納めていた場合は満額792,100円(月額66,008円)(2007年度)であるが、保険加入期間、納める額の半 額免除や全額免除の月数に応じて減額される。

○障害基礎年金と障害厚生年金
@障害基礎年金
国民年金法に基づいて給付される障害年金のことを指す。

・年金受給要件
初めて医師または歯科医の診察を受けた日(以後、初診日という)において被保険者であること
被保険者であった者であって、日本国内に住所を有する20歳以上65歳未満であること
障害認定日において、障害等級1級または2級に該当すること
保険料納付要件を満たしていること
国民年金の保険料を、納付すべき期間(加入期間)の3分の2以上が納付済みであるか、免除を受けていること。
※ただし初診日が平成28年4月1日前にある傷病による障害については、「当該初診日の前日において当該初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに保 険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないとき」、つまり初診を受ける前の日の年金納付状況が、初診日の月の13ヶ月前から2ヶ月前の1 年間すべて、保険料を納付するか免除されていれば障害基礎年金を受給できる(平成28年3月末までの特例措置)。

・事後重症
初めて医師の診察を受けたときから、1年6月経過したときの障害が1級か2級の状態でなく、その後、障害の程度が重くなり65歳の誕生日の2日前までに請 求して認定されると支給される(条文上でいう「○○歳に達する(達した)日」とは、年齢計算ニ関スル法律の規定により、現実に○○歳になる日の前日を指す ため、"65歳の誕生日前日"は、65歳誕生日の前々日、すなわち2日前となる)。

・20歳前傷病
20歳未満のときに初診日があり、20歳以降で障害の状態にあること

・ 年金額(2010年度の額)
1級 年間792,100円×1.25(月額約82,510円)+子の加算 
2級 年間792,100円(月額約66,008円)+子の加算
※子の加算
第1子・第2子 各年間227,900円、第3子以降各年間75,900円
子とは、請求時に「生存している子」若しくは「妻の胎内に胎児として存在していた子が出生した後」であり、その対象者が18歳到達年度の末日を経過してい ない子、または、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者をいう。
2011年4月からの子の加算については、障害年金を受ける権利が発生した後でも、子の出生等によって要件を満たすこととなった場合には一定額が加算され ることになった。

A障害厚生年金
厚生年金保険法に基づいて支給される障害年金。各種公務員等が加入している共済年金、船員保険法に基づいて船員の障害年金も、障害厚生年金とほぼ同様であ る。

・受給要件
厚生年金に加入している期間中、初めて医師の診療を受けた傷病による障害であること
障害基礎年金の支給要件を満たしていること
 
・障害認定時
障害基礎年金と同じ

・年金額
在職中の平均標準報酬月額と、被保険者期間の月数を基準に、一定の計算式によって求められる報酬比例の年金額が基準となる。2007年度の額は2006年 度と同じ。

1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額(年間227,900円)
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額(年間227,900円)
3級 報酬比例の年金額(最低補償額として年間594,200円)

○遺族年金の支給額
死亡したときに残された妻や子に支払われる年金である。 遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払わ れる。社会保険庁から支払われる遺族年金の受給要件や年金額について説明する。

@遺族基礎年金
・受給要件
被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が加入期間の 3分の2以上あること。
・ 対象者
死亡した者によって生計を維持されていた(1)子のある妻(2)子
※子とは、18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、20歳未満で障害等級1級または2級の障害者。

・年金額(平成22年度)
780900円+子の加算
※子の加算は、第1子・第2子は224700円、第3子以降は74900円。

A遺族厚生年金
・ 受給要件
1.被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者につい て、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。
2.老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。

・対象者
遺族基礎年金の支給の対象となる遺族((1)子のある妻 (2)子)
子のない妻
55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)
孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)

・年金額(平成19年度)
報酬比例の年金額×3/4+加算
※加算は、夫が死亡したときに40歳以上の子のない妻、または子が18歳に達し遺族基礎年金を受給できなくなった妻に40歳から65歳まで594200 円。

・報酬比例の年金額
計算式:{平均標準報酬月額×7.50/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×平成15年4月以後 の被保険者期間の月数}×1.031×0.985

受給要件が1と3の場合は、被保険者期間が300月(25年)未満のときは、300月とみなして計算する。
受給要件が2の場合は、計算式の7.50/1000および5.769/1000の乗率は死亡者の生年月日に応じて10/1000〜7.61/1000およ び7.692/1000〜5.854/1000となる。
平均標準報酬月額とは、平成15年3月までの被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額の総額を、平成15年3月までの被保険者期間の月数で除し て得た額である。
平均標準報酬額とは、平成15年4月以後の被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額の総額を、平成15年4月以後の被保険者期間の 月数で除して得た額(賞与を含めた平均月収)である。
 年金の調整(平成19年4月改正) [編集]遺族厚生年金の受給対象者が、自分の老齢厚生年金の受給もできる場合は、2の老齢厚生年金を受給するが、1や3よりも低額となる場合は差額を遺族 厚生年金として受給できる。

1.遺族厚生年金
2.老齢厚生年金
3.遺族厚生年金×2/3+老齢厚生年金×1/2

B寡婦年金
・受給要件
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(保険料の免除を受けた期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したとき。ただし、死亡した夫が、障害基 礎年金や老齢基礎年金を受給してないこと。
・対象者
婚姻期間が10年以上の妻(60歳〜64歳まで受給)
・年金額
夫が受けられたであろう老齢基礎年金額(第1号被保険者期間に係る額)×3/4





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