年金の現況届について
1.年金の「現況届」の提出期限
(1)誕生月末のケース
@旧老齢年金・通算老齢年金・老齢基礎年金を受給している場合
診断書は特に不要であり、現況届のみを社会保険業務センターに郵送
A障害年金・障害基礎年金(拠出年金)を受給している場合
診断書の提出が必要な場合もあるが、必要な場合以外は現況届を市町村の年金担当係に提出
(2)誕生月以外のケース
20歳前の傷病による障害基礎年金、旧障害福祉年金に替わる障害基礎年金については、提出期限が毎年7月31日となっている。診断書の提出が必要な場合もあるが、必要な場合以外は現況届を市町村の年金担当係に提出。
2.「現況届」を提出する必要がない場合
次に該当するケースでは、「現況届」を提出する必要がない。
(1)年金証書に記載されている年金の支払いを行うことを決定した年月日から、次に来る誕生月の末日までの期間が1年以内であるとき
(2)障害の程度が変わったことにより年金の額が改定されてから、1年を過ぎていないとき
(3)年金の全額が支給停止となっているとき
(4)全額支給停止となっていた年金が、受けられるようになってから1年を過ぎていないとき
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