障害年金の等級を変更するには 
  
             
    
       
   
  等級改定の手続きには一般的に以下の3つがあります。
  @病状(障害)の変化を見るために「現況届」の診断書の提出が人によって1年〜5年間隔で必要とされています。その際の診断書により病状(障害)が重くなったことが認定されれば、等級は改定されます。
  A病状(障害)の重くなった状態が書かれた「現況届」の診断書を出しても等級が変わらなかった場合には「改定請求」の手続きが可能となります。この手続きは、一年以上にわたり同じ等級が続いていることが条件となる。
  B「現況届」の診断書の提出の期限(人によって1年〜5年間隔)の間に症状(障害)が重くなったときには、同じ等級が1年以上続いている場合には「現況届」の診断書を待たずにいつでも「改定請求」できます。
  
  =「改定手続き」の流れ=
  @家族または本人より主治医に相談する。
  A社会保険事務所(市町村役場)に「改定請求」が可能であるかどうかの確認を行なう。その際には、年金証書の年金番号が必要。(電話でも可)
  B「改定請求」が可能であれば、手続きに必要な書類をもらう。(郵送可)
  C主治医に診断書作成を依頼する。
  D数日後に診断書を受け取る。
  E下記の必要書類を持参して社会保険事務所(市町村役場)で手続きを行なう。
  <手続きの際に持参していただく物>
  ・障害給付額改定請求書
  ・障害給付額改定請求書の裏に記載されている必要書類(診断書等)
  ・年金相談照会等事務代理人届書(本人以外が手続きにいかれる場合に必要となります)
  ・印鑑
  ・身分証明書
  
  =「改定請求」に関するご注意=
  ○年金の改定請求に使用する診断書は高額の場合が多いため注意が必要です。
  ○診断書の作成は主治医が行ないますが、実際に障害等級を判断するのは社会保険庁ですので、等級が変わらなかった場合には主治医は責任は負いかねます。ご了承下さい。
  ○等級が変わらなかった場合でも、診断書の作成に掛かった費用はお返し致しませんので、その点をご理解いただいた上で手続きなさるようにお願い致します。
  ○改定請求の手続きをされ、等級が変わらなかった場合に納得できない方は、通知の来た翌日から60日以内に社会保険審査官に不服申し立てをすることも可能となっております。詳しくは、社会保険事務所にお問い合わせ下さい。
  
    
   
   
    
            
                       
   
                               
                                                                         
                                                                        
                  あなたは
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                        
                                                                      人目の訪問者です。