精神保健福祉手帳申請について

 

 新規で精神保健福祉手帳を申請するには、初診日から6ヶ月以上経過していることが条件となります。また、手帳の有効期間は2年間で、有効期限の3ヶ月前から更新手続きを行なうことが可能です。新規および更新の申請には診断書(精神障害者手帳用)が必要ですが、障害年金または特別障害給付金を受給している場合には診断書がなくても申請が可能となっております。
 2006年10月以降に新規および更新申請される場合には、顔写真が必要となりました。


1.新規で申請する場合
 障害年金または特別障害給付金を受給していれば、申請手続きの際に診断書は不要となりますので、下記の必要書類@を持参し、最寄りの区役所、市町村役場、支所、地域保健福祉センターへ行って下さい。障害年金を受給していない場合には、診断書が必要となりますので必要書類Aを持参して下さい。

2.必要書類(更新含む)
@障害年金または特別障害給付金を受給している場合
  ・精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)
  ・障害者手帳申請書
  ・障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証などの写し
  ・年金振込通知など直近の年金等の支払がわかるもの(なくても可能)
  ・同意書
  ・写真(4×3cm 脱帽 上半身 無背景 1年以内に撮影したもの)
    ※白黒・カラーでも可だが、デジカメ写真用紙や光沢紙使用は不可
  ・印鑑(本人と手続きに行く方のもの)
A障害年金または特別障害給付金を受給していない場合
  ・精神障害者保健福祉手帳(更新の場合のみ)
  ・障害者手帳申請書
  ・診断書(精神保健福祉手帳用)
  ・写真(4×3cm 脱帽 上半身 無背景 1年以内に撮影したもの)
    ※白黒・カラーでも可だが、デジカメ写真用紙や光沢紙使用は不可
  ・印鑑(本人と手続きに行く方のもの)

3.手続きについて
 最寄りの区役所、市町村役場、支所、地域保健福祉センターにて必要書類を提出されると、およそ1ヶ月半ほどで手帳の可否が決定されます。
 ご不明な点などございましたら、各窓口にお問い合わせ下さい。




(2007年2月作成)



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