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第23回社会福祉士国家試験解答速報(管理人作成版)
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第23回社会福祉士国家試験解答速報は
「2011/1/31(月)22:00」より公開中!!
試験問題はこ
ちらをクリッ
ク!!
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※問題53の解答については「解答が複数」または「解なし」と考えられる。
事例を読んで介護保険法に関する次の記述のうち,正しいものを一つ選びなさい。
〔事例〕別居している一人暮らしの父親が日常生活を満足に送れなくなったので、Bさんは父親に介護保険制度の利用を勧めようと考えている。
1
父親が65歳で交通事故が原因で要介護状態になった場合には、まず事故の加害者に対して損害賠償を請求しなければ、介護保険の給付を受けることはできな
い。
⇒×
市町村は給付事由が第三者の行為によって生じた場合において。保険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において,被保険者が第三者に対して
有する損害賠償の請求権を取得する。
2 父親が63歳で交通事故が原因で要介護状態になった場合には、介護保険の給付を受けることはできない。
⇒△
63歳の時点では第2号被保険者であるため特定疾病以外では介護保険の給付を受けることは出来ない。そのため、選択肢としては正しい。
しかしながら、63歳で交通事故が原因で要介護状態に
なったとしても、65歳になれば介護保険の利用は可能である。選択肢として「63歳の時点で介護給付を受ける」とは記載されていないため選択肢は不適切と
も考える。
3 父親が67歳で交通事故を原因とする場合には、父親は要支援認定を受けることはできない。
⇒△
出題者が、損害補償の請求権を取得することを意識して出題しているとしたら、選択肢1と同様の考え方となるため認定を受けることが出来る。「要支援認定を
受けることが出来ない」としているが日常生活を満足に送れなくなったことで「要介護認定となる」ことが前提であるなら、適切な選択肢ではあるが…。
4 父親がいったん要介護認定を受けた場合には、医療保険の給付に優先して介護保険の給付を受けなければならない。
⇒△
リハビリテーションを行う場合の厚生労働省の平成18年度診療報酬改定に伴う疑義解釈資料中に以下の記載がある。
Q:平成19年4月1日以前に疾患別リハビリテーションの算定日数の上限を超え、介護保険によりリハビリテーションを行っていた患者が、同一の疾患等につ
いて疾患別リハビリテーション医学管理を受けることはできるのか。
A:疾患別リハビリテーション医学管理料の算定対象患者であって、計画的な医学管理の下に定期的なリハビリテーションを行う必要がある患者であれば、疾患
別リハ ビリテーション医学管理を受けることは可能である。ただし、介護保険におけるリハビリテーションを実施している月にあっては、疾患別リハビリテー
ション医学管理料は算定できない。
つまり、解答としては正しいということになる。しかしながら、どのような給付(サービス提供)を受けるのか不明確のため正しいとも誤っているとも取れる。
要介護認定を受けたとしても、日常生活を満足に送れなくなった理由が医学的治療が必要な場合には、あくまで医療保険上の医学的治療を行うこととなる。この
場合、不適切な選択肢ということになる。
具体的に何を行うのか明確になっていない以上、医療保険上の給付を受けるのか、介護保険上の給付を受けるのかを判断することは困難であり、適切および不適
切のどちらとも捉えることが出来る。
5 父親が70歳でBさんの健康保険の被扶養者となっている場合には、介護保険の保険料は負担しなくてもよい。
⇒×
第1号被保険者は年金から天引きまたは個別納付(年金18万円未満、生保等)。
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