☆カエルのおうち☆
第24回社会福祉士国家試験解答速報(管理人作成版)
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第24回社会福祉士国家試験解答速報は
「2012/01/31
(火)00:40」より公開開始しました!!
試験問題はこ
ちらをクリッ
ク!!
解答の根拠に関してのご質問は掲示板へ♪
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【解答に関するよく寄せられる質問の解説】
(問題56)旧生活保護法に関する法律の条文は、インターネット上で検索することは困難なため、内容を確認したい方は大きな図書館などで確認することにな
るでしょう。解答1or3ということになると思われますが、旧法では最低生活の保障と無差別平等(欠格事項あり)の原則は謳われています。
(問題61)生活保護受給者の個別支援プログラムに関する出題ですが、生活保護法27条による規定で「保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、
向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
前項の指導又は指示は、被保護者の自由を尊重し、必要の最少限度に止めなければならない。
第一項の規定は、被保護者の意に反して、指導又は指示を強制し得るものと解釈してはならない。」とされています。 また、厚生労働省は「平成17年
度版の厚生労働白書」にて自立支援プログラムに関して「就労による経済的自立のためのプログラムのみならず、身体や精神の健康を回復・維持し、自
分で自分の健康・生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送ること、及び社会的なつながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を
送ることを目指すプログラムについても幅広く用意し、生活保護受給者の抱える多様な課題に対応できるようにする必要がある。」と解説しています。よって、
積極的な指導よりは、「Eさんの実情を把握し、個別支援プログラムを選定して説明する」が最も適切な解答と思われます。
※ちなみに、法律の条文に関する出題であれば「積極的に」「指示、指導す
る」というような選択肢が解答となることも考えられますが、社会福祉士の国家試験の事例問題として考えると、「積極的に」「指示、指導する」という内容で
は、正答にはしづらいと思います。(これはあくまで私の主観です。。)
(問題71)民法上の相続人と法定相続分の理解に関する出題ですが、根本的には「特別受益」に関する知識が必要となります。特別受益では、生前贈与を前渡
し分としてとらえ、相続財産にその贈与財産を加算(「持ち戻
し」といいます。)
して、全体の財産を計算し、その生前贈与を受けているものについては前渡し分を控除して算出します。実際には知人Nさんへの遺言書を作成(有効な遺言書か
どうかは知りませんが…。)していますので、摘出子4人に配分されるべき現金は3,000万円となります。そのため、遺産分割の対象となる財産は生前贈与
を受けている1,000万円を足した4,000万円となりますので、摘出子4人が受け取るべき財産は4分割して1人当たり1,000万円となります。しか
しながら、Jさんは生前贈与を受けている分を差し引きますので「何ら取得出来ない」ということになります。
(問題96)現場では状況に応じて、どれも正解になりそうなことですが、問題の解答として考えると3か4となるでしょう。私が同様のケースに遭遇したら、
4の対応をとるでしょう。決して3が100%間違いとは言えませんが、「家族」の話から質問を変えて「障害に焦点」を当てたところで、再度気分を害するこ
とは間違いないでしょ
う。そう
なると、もう関係の修復は難しくなると思います。
(問題116)人事管理に関する記述ですが、目標による管理とは、Wikipediaによると、「組織のマネジメント手法の1つで、個々の担当者に自らの
業務目標を
設定、申告させ、その進捗や実行を各人が自ら主体的に管理する手法。1950年代に米国のピーター・ドラッカーが提唱したとされる。本人の自主性に任せる
ことで、主体性が発揮されて結果として大きな成果が得られるという人間観/組織観に基づくもの。」とされており、選択肢1は誤りということになります。正
直な話、この問題の正答はないように思えましたが、敢えて選ぶとすれば2しかないと思います。
(問題130)事例中の「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」ということで、選択肢1およびと2を選ぶ人はいないでしょう。さて、そこで、選択肢
3〜5をそれぞれ解説していきます。いずれも厚生労働省のホームページからの抜粋ですが、選択肢3の重度訪問介護については、「重度の肢体不自由者で常に
介護を必要とする方に、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわ
たる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。」とあります。さらに、対象者は、重度の「肢体不自由者」であって常時介護を要する障害者
となっております。選択肢4の重度障害者等包括支援では、「重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期
入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援(通所によるものに限る)を包括的に提供します。」とあります。対象者は常時
介護を要する障害者等であって、「意思疎通を図ることに著しい支障がある者」のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害
により行動上著しい困難を有する者具体的には、障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著し
い困難を有する者であって…対象像に「重症心身障害者等」が想定されています。選択肢5の居宅介護は、居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調
理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行います。障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれ
に相当する心身の状態)である者であり、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、区分2以上に該当していること、かつ、障害程度区分
の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。「歩行-できない」「移乗・移動・排尿・排便-見守り等又は一部介助、全介
助」となっております。単純に厚労省が想定している対象像の「重症心身障害者等」から選択肢4を選択することが一番妥当だと思いますが、さらに掘り下げて
考えるのであれば、「G君は重症心身障害児である=常時介護が必要」と想定されるため、選択肢3〜5の中から選択するとなると選択肢5は除外する形となり
ます。最終的に選択肢3か4という形になりますが、選択肢3の重度訪問介護の対象者は、重度の「肢体不自由者」であることであり、また、例えば母親が病気
で入院するなどG君の介護をすることが出来なくなった場合には、児童デイサービスや短期入所等の利用もやむを得ない状態となると思います。医療的ケアに視
点を置くというよりは、「母親はG君を家で介護したい気持ちも強い」中で、「母親が介護を出来なくなった際の対応を視野に支援すること」を求めている出題
の可能性もあります。
(問題133)障害者手帳に関する出題ですが、変な問題ですね。そもそも、第1種と第2種の違いについては何となくご存じかもしれませんが、航空機旅客運
賃の割引が大人の運賃の50%割引相当額かどうかなんて…。ちなみに、調べてみたところ25%〜37%程度の割引のため、別の割引制度を利用した方がお得
ですね。
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