平成17年度生活保護基準改定
生活保護制度の見直し及び保護基準の一部改定については以下の通りである。
1 改定の経緯と趣旨
平成15年8月から開始された「生活保護制度の在り方に関する専門委員会」の生活保護制度の在り方や生活保護基準の検討に基づき、国は生活保護制度の見直しを順次行うこととし、平成17
年度については下記の改定と自立支援事業を実施することとなった。
2 平成17 年度生活保護基準改定と自立支援事業について
(1)保護基準改定
平成16年度からすでに実施されている老齢加算の減額をはじめ、次の改定を行う。
@ 高校就学費用の給付(新設)
A 母子加算の見直し
B 多人数世帯の生活扶助基準額の改定
C 20歳未満の第1類費基準額及び年齢区分の見直し
D 老齢加算の段階的廃止
E 技能習得費、就職支度費、出産扶助の改定
F 人工栄養費の廃止 (改定内容は別紙のとおり)
(2)自立支援事業
ひとり親世帯、高齢者・社会的入院患者、稼働年齢層など被保護世帯の個々の状況に応じた自立支援プログラムを導入し、技能習得、社会生活自立、就労自立等へ向けて支援を行う。
就労支援においては、ハローワーク等の関係機関が独自に展開する事業と連携し、保護受給者の求職活動にかかる支援をはじめ、技能習得の機会の提供等を行う。
3 広報・周知
・被保護者への対応2月末保護受給者に郵送による周知を行った。
・民生児童委員への対応 2月、3月に開催される地区民生委員協議会で改
定内容の配付。
平成17 年度 生活保護基準改定の概要
下記の変更以外は、基本的に平成16年度と同額となる
(1)高校就学費用の給付の新設(生業扶助)
(2)母子加算の見直し
@14 歳以下の子どものみを養育する場合(16 年度と同額)
A15 〜17 歳の子どものみを養育する場合(経過措置)
B14 歳以下の子どもと15 〜17 歳までの子どもが混在する場合(経過措置)
・高等学校等が所在する都道府県の条例に定める公立高校における額
・高校就学に伴い必要となる学用品費、交通費、授業料等が給付される。
・ひとり親世帯の子供の年齢条件を「満18 歳になった年度の末まで」から「満15 歳になった年度
の末まで」に引き下げる。
・4月1日現在15歳から17歳(高校生の年齢に相当する)までの子供のみを養育する世帯の母子加算は、段階的に減額し、平成19 年度には廃止となる予定。
(3)多人数世帯の生活扶助基準額の改定
多人数世帯(4 人以上)について、生活扶助基準額が変更される。
@第1 類費(おもに食費)
・4人世帯世帯の第1類の合計×0 .98
・5人以上世帯世帯の第1類の合計×0 .96
A第2 類費(おもに光熱水費)
4人以上の世帯の基準額が引下げられる。
(4)20 歳未満の若年層の第1 類費基準額及び年齢区分の見直し
0歳から19歳の年齢区分が8 区分から4 区分に変更され、基準額も改定される。
(5)老齢加算の段階的廃止
70歳以上の老齢加算は段階的に16年度から減額し、17年度は、3 ,760円に統一され、平成18年度には、廃止となる。
・16 年度の老齢加算 9 ,670 円 (ただし16 年度中に70 歳になった場合は 3 ,760 円)
・15 年度の老齢加算 17 ,930 円
(6)その他の改定
技能修得費、就職支度費、出産扶助の金額が改定される。
人工栄養費については廃止となる。
<参考文献等>
・「国民の福祉の動向2005」 厚生統計協会 2005 p61〜62
・厚生労働省 生活保護と福祉一般 http://www.mhlw.go.jp/bunya/seikatsuhogo/
あなたは
人目の訪問者です。