出題は次のような内容でした。
「育児休業期間中及び介護休業期間中の(社会)保険料負担は、被保険者及び事業者とも免除されている。」
正解は×です。その理由を説明していくことにします。
(2)育児休暇中の社会保険料免除
育児休暇中は、社会保険料(健康保険料と厚生年金保険料の両方)が免除されます。また、免除は本人分だけでなく、事業主負担分も免除されます。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に規定する1歳に満たない子(または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子)を養
育するための育児休業(労働基準法の産後休業期間は育児休業にあたりません。)、1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置
による休業(以下、「育児休業等」)をしている被保険者を使用する事業主が社会保険事務所に申し出ることにより、その育児休業等を開始した日の属する月か
ら、その育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、被保険者負担分と事業主負担分の保険料が免除となります。
例えば、平成17年5月10日から平成18年4月20日まで育児休業を取得した場合は、保険料が免除される期間は、平成17年5月〜平成18年3月 と
なります。
(3)育児休暇中の雇用保険からの給付金
育児休暇中は、雇用保険の制度から、@育児休業基本給付金が支給され、その後もとの職場に復帰し6箇月在籍していれば、A育児休業者職場復帰給付金が支
給されます。
(4)育児休業基本給付金
@1歳未満(一定の場合は1歳6か月未満)の子を養育するために、育児休業を取得したこと
*期間雇用者(期間契約社員)も一定の要件を満たす場合、受給できます。
A育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月(みなし被保険者期間といいます。)が通算で12か月以上あること。
B休業期間中(各支給単位期間)賃金が不支給であったり、または休業開始時賃金と比べて、80%未満の賃金で雇用されていること
*支給単位期間とは、休業開始日から、翌月の休業開始日に応当する日の前日までの1か月のことです。
(5)支給額
育児休業基本給付金=休業開始時賃金日額 ×支給日数 × 30%
*育児休業基本給付金の上限額(平成17年8月1日〜18年7月31日):127,350円 (14,150円×30×30%)
(6)介護休業⇒完全義務化は1999(平成11)年4月1日から
対象者:要介護状態にある対象家族を介護する男女労働者
対象家族:両親と子供,配偶者とその両親,同居し,かつ扶養する祖父母,兄弟姉妹,孫
期間: 連続する3か月を限度とし,労働者の申し出た期間(取得回数は,要介護の家族1人につき1回)
※上記の対象者及び期間は法制度上の最低基準
「改正育児・介護休業法」のポイント
@育児休業や介護休業を理由とした不利益取扱いの禁止
A時間外労働の制限(1か月24時間,1年150時間を超える時間外労働の制限)
B勤務時間の短縮等の措置の対象となる子の年齢の引上げ(義務:3歳未満の子,努力義務:3
歳以上小学校就学前まで)
C子の看護のための休暇の努力義務
D転勤についての配慮(育児や,介護の状況に配慮すべき義務)
E職業家庭両立推進者選任の努力義務
F国による意識啓発等
施行期日:平成14年4月1日。ただし@及びE,Fについては平成13年11月16日。
育児休業取得者 | 介護休業取得者 |
(1)育児休業給付金(雇用保険法) 育児休業を取得した被保険者に対し,休業前賃金の40%を支給する。 【育児休業基本給付金(休業前賃金の30%)と育児休業者職場復帰給付金(〃10%)の合計】 |
(1)介護休業給付金(雇用保険法) 介護休業を取得した被保険者に対し,休業前の賃金の40%を支給する。 |