制 度 |
成年後見制度 |
日常生活自立支援事業 |
管 轄 |
法務省 |
厚生労働省 |
法 律 |
民法 |
社会福祉法 |
対 象 |
判断能力の低下した方 |
判断能力の不十分な方
(契約できる程度) |
援助者 |
成年後見人 保佐人 補助人、
任意後見人 |
専門員、生活支援員 |
相談窓口 |
弁護士、司法書士、社会福祉士等 |
社会福祉協議会等 |
費用報酬
の負担 |
自費
(市町村申立ての場合補助あり) |
相談は無料、援助は有料 |
費用報酬
の基準 |
基準なし(家庭裁判所が決定) |
基準あり |
手続き |
本人等一定の申立権者が
家庭裁判所へ申立 |
本人等が市町村社会福祉協議会へ申し込み(相談機関含む) |
内 容 |
重要な法律行為(財産管理を通じて) |
日常的な法律行為と事実行為 |
代理権 |
あり
(保佐・補助の場合、申立が必要) |
あり(在宅福祉サービスの利用手続き、
預貯金の払い戻し) |
監督機関 |
家庭裁判所・後見監督人
任意後見監督人 |
契約締結審査会(都道府県県社会福祉協議会)
運営適正化委員会(運営監視合議体) |
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