後期高齢者医療制度
1.老人保健制度から後期高齢者医療制度へ
平成20年4月から現在の老人保健制度が後期高齢者医療制度へ変わるため、75歳以上の高齢者等の方は、この後期高齢者医療制度で医療を受けることにな
る。 後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなる。 つまり、今まで家
族の扶養であった高齢者も保険料を収めなければならないということとなるのである。
2.運営の主体は「後期高齢者医療広域連合」
平成20年4月から始まる新しい医療制度、後期高齢者医療制度を運営する特別地方公共団体が、「後期高齢者医療広域連合」になる。 各都道府県単位で運営
し、全ての市町村が加入する。
●被保険者となる方は、
★ 75歳以上の方
★ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方。
※一定程度の障害のある方は、広域連合の認定を受けた方。(認定の基準は現行の老人保健制度と同様)
<ここで少し復習>
65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方とは?
・ 身体障害者手帳1〜3級または、4級のうち音声言語機能障害・両下肢全指欠損・1下腿2分の1以上欠損・1下肢機能の著しい障害のある方
・ 療育手帳A(重度)の方
・ 精神障害者手帳1・2級の方
・ 障害基礎年金1・2級を受給している方
※尚、上記の場合、申請しない限り75歳まで対象とはならない!!
3.医療機関で医療を受けるときは
広域連合で交付する被保険者証を提示する必要がある。療養の給付を受けることができるので、医療機関での本人負担は1割(現役並所得者は3
割)となる。
4.保険料は
保険料は被保険者単位で算定される。被保険者は、保険料を普通徴収または、特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めることになります。要は、介
護保険料と同様に取りっぱぐれを防ごうとしているのである。
※保険料は応益割額(定額分)と応能割額(所得比例分)の合計
※応益割額とは、被保険者1人ひとりに均等に負担していただく額。また、応能割額とは、被保険者の算定対象所得(総所得金額−基礎控除)に保険料率を乗じ
て得た額。
※保険料率、賦課限度額は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることになる。
5.Q&A
(1)後期高齢者医療広域連合とは何ですか?
⇒
平成20年4月から始まる「後期高齢者医療」を運営する都道府県単位の特別地方公共団体です。(市町村等からの派遣職員等で事務を行います。)各都道府県
の区域ごとで区域内の全市町村が加入します。
(2) 「後期高齢者医療」とは何ですか?
⇒健康保険法等の一部を改正する法律により、高齢者の医療の確保に関する法律に定められた75歳以上の高齢者等が加入する新たな医療制度です。
(3)現在老人保健で医療を受けていますが、後期高齢者医療制度の被保険者にはどのように移行するのですか?
⇒75歳以上の高齢者等の方は、平成20年4月より自動的に被保険者となります。
(4)平成20年5月10日に75歳になりますが、後期高齢者医療の被保険者にはどのように移行するのですか?
⇒平成20年4月以降に75歳になられる方は、75歳の誕生日から自動的に被保険者となります。
(5)私は夫の社会保険の被扶養者ですが、夫は平成20年4月以降に75歳になり、後期高齢者となります。私の保険はどうなりますか?
⇒75歳になられた方は、今までの国民健康保険やお勤め先の健康保険等から後期高齢者へ変更になります。健康保険等の被扶養者(後期高齢者になる方を除
く)の方は、被保険者が後期高齢者の被保険者となった場合、市町村の国民健康保険に加入することになります。
(6)私は70歳ですが、障害があるため、老人保健の対象者となっています。後期高齢者医療制度の被保険者にはどのように移行するのですか?
⇒65歳以上75歳未満の方で、障害認定を受けて既に老人保健の対象となっている方は、平成20年4月には自動的に被保険者となります。
(7)保険証が変わると思いますが、いつ頃届きますか?
⇒概ね毎年7月末までに、お手元に届くようになっています。
(8)保険料の算出方法について教えてください。
⇒加入者の所得に応じた所得割額と、均等割額の合算額が保険料となります。
(9)保険料の支払い方法について教えてください。
⇒加入者が住む市町村ごとに定める納期に従ってお支払いいただくことになります。なお、年金受給者につきましては、原則、年金からの天引きにより徴収し、
それ以外の方は納付書によりお支払いいただくことになります。
(10)医療機関での負担割合はどのようになりますか?
⇒医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、現行の老人保健医療制度と同様、所得に応じて1割又は3割となります。