区分 | 法による定義 | 事例 |
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身体的虐待 (暴行) |
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 | ・平手打ちをする ・つねる、殴る、蹴る ・無理やり食事を口に入れる ・やけどをさせる ・ベッドに縛り付ける など |
養護を著しく怠ること (ネグレクト) |
高齢者を衰弱させるような著しい減食、又は長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠るこ と。 | ・入浴しておらず異臭がする ・髪が伸び放題である ・水分や食事を十分に与えられていないことで、脱水症状や栄養失調の状態にある ・劣悪な住環境の中で生活させる など |
心理的虐待 (心理的外傷を与えるような言動) |
高齢者に対する著しい暴言、又は著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 | ・排泄の失敗等を嘲笑する等により高齢者に恥をかかせる ・怒鳴る、ののしる ・侮辱を込めて子供のように扱う ・話しかけを無視する など |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。 | ・排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する ・キス、性器への接触 など |
経済的虐待 (高齢者から不当に経済上の利益をえること) |
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること。 | ・日常生活に必要な金銭を渡さない・本人の自宅等を本人に無断で売却する ・年金や預貯金を本人の意思、利益に反して使用する など |