高齢者雇用継続給付について
1.高年齢雇用継続給付とは
高齢化社会が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度で、支給される給付
金は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」があります。
2.高年齢雇用継続基本給付金の概要
○支給対象者(失業給付を受給しないで雇用を継続する者)
(1) 60歳以上65歳未満の一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
(2) 被保険者であった期間が通算して5年以上あること。(基本手当等を受給したことがある場合は、受給後の期間に限ります。)
(3) 賃金が60歳到達時に比べ75%未満に低下したこと。
○支給対象期間
(1) 被保険者が60歳に達した月(または受給資格を満たした月)から65歳に達する月まで。
(2) この期間の、各月を暦月単位(月の初日から末日まで)で支給対象月といい、2ヵ月ごとに支給申請を行います。
○支給額は以下の条件により異なります。
次の算式により算定された低下率に基づき支給額が決定されます。
(1) 「支給対象月に支払われた賃金(みなし賃金)」が「60歳到達時賃金月額」の61%以下の場合
(2)
「支給対象月に支払われた賃金(みなし賃金)」が「60歳到達時賃金月額」の61%を超えて75%未満の場合
※ 支給対象月に支払われた賃金
支給対象月に支払日のある賃金をその月分の賃金として扱います。
※ みなし賃金
非行、疾病・負傷、事業所の休業等によって減額された賃金があった場合に、その賃金が支払われたものとみなして賃金の低下率を算定することとしているた
め、この支払われたものとみなした賃金をみなし賃金といいます。
※ 60歳到達時賃金月額
原則として、60歳到達時前6ヵ月間の賃金の合計額を180で除して得た日額に30を乗じた額です。(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる
賃金は含まれません。)
○支給限度額
(1) 上限額
支給対象月に支払われた賃金額が339,484円(平成17年8月1日現在)を超える場合は支給されません。 また、賃金額と支給額の合計が
339,484円を超える場合は、339,484円からその賃金額を差し引いた額が支給されます。
(2) 下限額
支給額として算定された額が1,656円(平成17年8月1日現在)以下であるときは支給されません。
(3) 60歳到達時賃金月額の限度額
上限額:452,100円
下限額: 62,100円 (平成17年8月1日現在)
※ これらの額は、毎年8月に変更される予定です。
3.高年齢再就職給付金の概要
○支給対象者
次の条件を満たす一般被保険者(短時間労働被保険者を含む)であること。
(1) 直前の離職時において被保険者であった期間が通算して5年以上あること。
(2) 雇用保険の基本手当を受給し、支給残日数100日以上で再就職したこと。
(3) 60歳以上65歳未満で再就職したこと。
(4) 賃金が基本手当の基準となった賃金月額に比べて75%未満に低下したこと。
(5) 再就職にあたり再就職手当を受給していないこと。
○支給対象となる期間
再就職した日の前日における支給残日数により、以下のとおり。
(1) 100日以上200日未満・・・再就職時より1年間
(2) 200日以上・・・ 再就職時より2年間
※ただし、被保険者がこの支給期間内に65歳に達したときは、65歳に達する月まで。
再就職した月について月の初日から被保険者とならない場合は、翌月から支給対象月となります。
この期間の、各月を暦月単位(月の初日から末日まで)で支給対象月といい、高年齢雇用継続基本給付金と同様に2ヵ月ごとに支給申請を行うことになりま
す。
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