任意継続被保険制度


 
 健康保険は、事業所単位の強制加入を原則としていますが、会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。
 

<任意継続被保険者となるためには>
a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。
b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。
c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。


<任意継続被保険者の期間>
 任意継続被保険者となることができる期間は、2年間ですが、次に該当したときは、〈〉内の日から任意継続被保険者の資格を失います。
a 死亡したとき                      〈翌日〉
b 保険料納付期日までに保険料を納付しないとき       〈翌日〉
※ただし、納付期日までに保険料を納付できなかったことに正当な理由があると保険者が認めたときを除きます。
c 強制または任意適用事業所の被保険者となったとき    〈その日〉
d 船員保険の被保険者となったとき            〈その日〉


<任意継続被保険のメリット>
@保険料算定は標準報酬月額28万円で算定する。そのため、退職時28万円以上の標準報酬月額であったとしても28万円で算定される。(28万円未満はその額)。
 
A傷病手当金の支給を受けていた者で傷病手当金支給開始時28万円以上の標準報酬月額者は支給額が下がることになる。⇒支給額=標準報酬月額×0.6

B1年分纏めて前納するつ総額の4%引きとなる。




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