知的障害(精神遅滞)
<法律上の定義>
法令上、一般的な知的障害の定義は存在しない。福祉施策の対象者としての知的障害者について定義する法令は存在するが、個々の法令においてその定義はまちまちである。客観的な基準を示さず、支援の必要性の有無・程度をもって知的障害者を定義する法令すら存在する。
客観的基準を示す法令にあっては、発達期(おおむね18歳未満)において遅滞が生じること、遅滞が明らかであること、遅滞により適応行動が困難であることの3つを要件とするものが多い。遅滞が明らかか否かの判断に際して「標準化された知能検査(田中ビネーやWISCやK-ABCなど)で知能指数が70ないし75未満(以下)のもの」といった定義がなされることもある。
<知的障害の分類>
○原因による分類
・病理的要因
ダウン症候群などの染色体異常・低機能自閉症などの先天性疾患によるものや、出産時の酸素不足・脳の圧迫などの周産期の事故や、生後の高熱の後遺症などの、疾患・事故などが原因の知的障害。
脳性麻痺やてんかんなどの脳の障害や、心臓病などの内部障害を合併している(重複障害という)場合も多く、身体的にも健康ではないことも多い。染色体異常が原因の場合は知的障害が中度・重度であることが多く、外見的には特徴的な容貌であることも多い。
・生理的要因
特に知能が低くなる疾患があるわけではないが、たまたま知能指数が低くて障害とみなされる範囲(IQ70または75以下)に入ったというような場合。生理的要因の知的障害がある親からの遺伝や、知的障害がない親から偶然に知能指数が低くなる遺伝子の組み合わせで生まれたことなどが原因である。合併症はないことが多く、健康状態は良好であることが多い。知的障害者の大部分はこのタイプであり、知的障害は軽度・中度であることが多い。「単純性精神遅滞」などともいう。
・心理的要因
現代日本ではあまり見られないが、養育者の虐待や会話の不足など、発育環境が原因で発生する知的障害。リハビリによって知能が回復することは可能である。関連用語に「情緒障害」がある(ただし、自閉症が情緒障害に分類される場合もあるが、現在は自閉症は先天性疾患と考えられているので注意)。また、離島や山岳地帯や船上などの刺激が少ない環境で成育した児童の場合も、IQが低い場合が多い(知能指数#生活環境参照)。IQテスト自体○や△など抽象的な図柄を見分けるといった文明社会に馴染んだ者にとって有利な問題となっている。従って、都会生活を経験したことのない先住民族などには不利な評価が下されることになる。このことは意図的にアメリカで有色系移民を排除する目的で誤用されたことがある。
・知能による分類
基本的には、知能指数が100に近い人ほど人数が多い。しかし、知能検査の種類によっては最重度まで正確な存在数比率を出せない場合もあるため、問題となっている。
教育の分野では、軽度の生徒を「教育可能」、中度の生徒を「訓練可能」と分類していた時代もあったが、これは障害が重い人に対して先入観を与え、可能性を奪うものとして今では全く用いられていない。
ボーダー(境界域)
知能指数は70〜85程度。知的障害者とは認定されない場合が多いが、認定されないために支援を受けられずに、かえって厳しい状況におかれることもある。
軽度
知能指数は50〜70程度。理論上は知的障害者の約8割がこのカテゴリーに分類されるが、本人・周囲とも障害にはっきりと気付かずに社会生活を営んでいて、障害の自認がない場合も多いため、認定数はこれより少なくなる。生理的要因による障害が多く、健康状態は良好であることが多い。
中度
知能指数は35〜50程度。
重度
知能指数は20〜35程度。大部分に合併症が見られる。
最重度
知能指数は20以下。大部分に合併症が見られる。寝たきりの場合も多い。しかし運動機能に問題がない場合もあるため、多動などの行為が問題になる場合があり、「動く重心児」という呼び方をされ、施設解体の流れでどうなるかや、ケアの仕方が問題となっている。