障害手当金



障害手当金厚生年金の障害給付には障害厚生年金の他に障害手当金という一時金の制度があります。(ちなみに共済年金には障害一時金という障害手当金によく似た制度があります。)
 障害手当金は、厚生年金加入中に傷病が発生し障害が残ったが、その程度が軽いため(障害等級3級程度より軽いもの)障害年金に該当しない場合に、一定の要件に該当すると支給される一時金です。

<受給要件>
次のすべての要件を満たしている場合に支給されます。
・厚生年金の加入期間中に初診日のある傷病により障害の状態にあること
・初診日から5年を経過する日までの間に、その傷病が治っている(症状が固定した、あるいはこれ以上治療の効果が期待できない)こと
・障害の程度が政令で定める障害の状態にあること
・障害厚生年金と同様の保険料納付要件を満たしていること
ただし、上記の要件を満たしていても、障害の程度を定めるべき日において、次のいずれかに該当している場合には、障害手当金は支給されません。
・厚生年金保険の年金保険の受給権者(ただし、最後に障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない場合に限る)を除く)
・国民年金法の年金給付、共済組合等の年金給付の受給権者((ただし、最後に障害等級に該当する程度の障害状態に該当しなくなった日から起算して障害状態に該当することなく3年を経過した障害厚生年金の受給権者(現に障害状態に該当しない場合に限る)を除く)
・同一傷病について、労働基準法の障害補償、労災保険法の障害(補償)給付、船員保険法の障害給付を受ける権利を有する者

※労働基準法による障害補償・労災保険による障害(補償)給付・船員保険法による障害を支給事由とする給付及び国家公務員災害補償や地方公務員災害補償法などの障害補償を受ける権利を有している場合は障害手当金は受け取れない。
※初診日が平成18年4月1日前の特例の場合⇒平成28年4月1日に延長
 初診日の前々月までの直近の1年間が保険料納付済期間・保険料免除期間(学生納付特例含む)であれば要件を満たしたとみなします。





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