次世代育成支援対策を推進するため、児童虐待防止対策等の充実・強化、新たな小児慢性特定疾患対策の確立等の措置を講じる。
慢性疾患にかかっていることにより長期にわたり療養の必要な児童等に対する都道府県による医療の給付等の事業を実施すること。
重症患者に重点化するとともに、医学的知見に基づく対象疾患の追加・除外をすること。(10疾患群→11疾患群)
18歳到達後20歳到達までの給付についても対象とすること。
本事業に係る国の補助等を規定すること。
低所得者層に配慮しつつ、無理のない範囲の自己負担を導入すること。