児童虐待の防止等に関する法律の一部を改正する法律(概要)

1 児童虐待の定義の見直し

2 国及び地方公共団体の責務の改正

3 児童虐待に係る通告義務の拡大

児童虐待を受けたと思われる児童を通告義務の対象とし、現行法よりもその範囲を拡大するものとすること。

4 警察署長に対する援助要請等

5 面会・通信制限規定の整備

保護者の同意に基づく施設入所等の措置が行われている場合についても、児童との面会・通信を制限できることを意図した規定を整備するものとするこ と。

6 児童虐待を受けた児童等に対する支援

児童虐待を受けたために学業が遅れた児童への施策、進学・就職の際の支援を規定するものとすること。

7 施行期日

この法律は、平成16年10月1日から施行するものとすること。




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