介護保険制度について
■ 介護保険で利用できるサービス
<在宅サービス>
・訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパーが家庭を訪問して、家事援助や入浴、排泄などの身体介護をします。
・訪問入浴介護
浴槽を積んだ入浴車で家庭を訪問し、入浴の介護をします。
・訪問看護
看護婦などが家庭を訪問し、看護を行います。
・訪問リハビリテーション
リハビリ(機能回復訓練)の専門家が家庭を訪問して、機能訓練を行います。
・居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
・通所介護(デイサービス・日帰り介護)
デイサービスセンターなどで、送迎、食事、入浴、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
・通所リハビリテーション(日帰りリハビリテーション)
老人保健施設や医療機関などで、機能訓練などのサービスを日帰りで受けられます。
・短期入所生活介護(ショートステイ)
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)等の福祉施設に短期間入所し、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
・短期入所療養介護(ショートステイ)
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所し、医学的な管理のもとで看護や機能訓練、日常生活の介護などが受けられます。
・認知症の要介護者のためのグループホームにおける介護
痴呆の状態にある要介護者が、共同生活をする住居(グループホーム)において介護や日常生活上の世話などを受けます。
・特定施設入所者生活介護
有料老人ホームなどで介護サービスが受けられます。
・福祉用具の貸与
特殊寝台、車いす、歩行支援具などの福祉用具の貸し出しが受けられます。
・福祉用具の購入
ポータブルトイレ、入浴補助具など入浴や排泄に使う用具の購入費が支給されます。
・住宅改修費の支給
手すりの取付けや段差解消などの小規模な改修の費用が支給されます。
<施設サービス>(要支援と認定された人は利用できません)
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で自宅での介護が困難な人が入所し、介護などの日常生活の世話,機能訓練、健康管理などが受けられます。
・介護老人保健施設
病気やけがなどの治療後、機能訓練などを必要とする人が入所し、医学的管理化における介護、看護、機能訓練などが受けられます。
・介護療養型医療施設(療養型病床群など)
長期にわたって療養が必要な人が入所し、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護などの世話、機能訓練などが受けられます。
■ 在宅サービスを利用した場合の負担額
介護保険では、要介護度ごとに1か月に利用できるサービスの費用に上限(支給限度額)が設けられています。限度額を超えたサービスを利用した場合、超え
た分は全額自己負担となります。 支給限度額の範囲内で利用額の原則1割を負担します。
■施設サービス利用の場合の負担額
施設サービスを利用した場合の負担額は、@食事以外のサービス費用の1割、A食事代の標準負担額、B理美容などの日常生活費など(全額利用者負担)になり
ます。
<主な施設サービスの1か月の平均利用額>
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 331,000円
介護老人保健施設(老人保健施設) 354,000円
介護療養型医療施設(療養型病床群など) 442,000円
※施設や要介護状態区分に応じた介護報酬により利用額が異なります。
■介護の保険料
● 65歳以上の人の保険料(第1号被保険者)
<保険料の納め方>
保険料は原則として年金から納めますが、年金の種類と年金額によって納め方は2種類(特別徴収と普通徴収)に分かれています。
・特別徴収:年金から天引き
・普通徴収:送付される納付書にもとづき、介護保険料を個別に納めます。
※遺族年金・障害者年金などは除きます。
<いつから納めるのか>
第1号被保険者としての保険料を納めるのは、65歳になった日(65歳の誕生日の前日)のある月の分から納めます。
●40歳〜64歳の人の保険料(第2号被保険者)
<保険料の決め方>
職場の健康保険などの加入者は各組合ごとに、算出した計算方法をもとに決まります。
※おもに会社員が加入する健康保険組合、公務員や教職員が加入する共済組合、船員が加入する船員保険のことです。
国民健康保険に加入している人は次の算定方法により決まります。
所得割額 : 第2号被保険者の所得に応じて計算
資産割額 : 第2号被保険者の資産に応じて計算
均等割額 : 各世帯の第2号被保険者の数に応じて計算
平等割額 : 第2号被保険者のいる世帯、1世帯につきいくらと計算
<保険料の納め方>
・職場の健康保険などの加入者は・・・・健康保険などの保険料に介護保険料を上乗せしたひとつの保険料の形で、給料から差し引かれます。
※40歳〜64歳の健康保険の被扶養者の分の保険料は、被保険者本人が加入する健康保険の保険料に織り込まれますので、別途保険料を納める必要はありませ
ん。
・国民健康保険の加入者は・・・・医療保険分と介護保険分をあわせた国民健康保険税として世帯主が納めます。
医療保険分と介護保険分の合計額を国民健康保険税として納付 。