成年後見制度について


1.成年後見制度とは
 判断能力が不十分な方々(痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害等)の日常生活を法律的に保護する制度である。
 たとえば,介護保険制度のサービスを受けるには,要介護(要支援)者本人と介護サービス指定事業者との間で契約を結ぶ必要があるが、この契約のための判 断能力が不十分な場合,自分が損害を受けるような契約をする恐れがある。このような日常生活における損害を受けないように,法律的に本人の権利を守る方法 が成年後見制度である。 

2.制度の概要
この制度は,家庭裁判所が法律の定めに従って,後見等を必要とする人の判断能力の程度に応じて,成年後見人等を選任し,これに権限を付与する法定後見人制 度と,本人が契約によって任意後見人を選任し,これに権限を与える任意後見人制度の2つがある。
 どちらを利用するかは,原則として本人の自由な選択になる。

3.新しい成年後見人制度の特徴
@成年後見登記制度が新設され(後見登記法),これまで行われてきた戸籍への記載が廃止された。
A裁判所書記官や公証人の嘱託により,登記所(法務局)に備える登記ファイルに所要の記載事項が記録される。本人等の一定の者に限り,その登記事項証明書 が交付される。
B配偶者が当然に後見人や保佐人になるこれまでの制度が廃止され、複数の後見人が選べる。家庭裁判所は,援助内容毎に適任者を複数,法人も後見人として選 任できるようになった。C 自分の判断能力に応じて,必要な範囲で法律行為を代理してもらえることになった。
D成年後見監督人に加えて,保佐監督人,補助監督人の制度が新設され,また自然人に加え,法人も選任することができる。

4.法定後見制度を利用するには・・・審判申立て
@家庭裁判所に補助・補佐・後見の開始の審判を申立てる。
 申立ては,本人,配偶者,4親等内の親族,未成年後見人,未成年後見監督人,検察官等が行うことができる。(民法上の申立権者)
A市町村長の申立権  
 本人に配偶者や4親等内の親族が無く,又は親族との音信不通の状態で「審判の申立て」を期待できず,本人の保護を図るために申立てを行うことが必要な状 況にある場合に,市町村長が申立てをすることができる。(老人福祉法,知的障害者福祉法,精神障害者福祉に関する法律の規定による申立て)

5.審判申立ての手続
@申立人が本人の住所地の家庭裁判所に申立書を提出。
 申立書は,家庭裁判所に備えてある。
A申立書に添付するもの
 戸籍謄本・後見登記事項証明書(法務局から出される)・申立て時の納入金・申立て手数料・通信用切手・登記手数料
 ※後見や保佐の開始の審判での鑑定手続のための鑑定費用が必要になるときもある  

6.任意後見制度の利用するには・・・契約の締結
本人が契約締結に必要な判断能力がある間に,将来,精神上の障害により判断能力が不充分な状況となった場合の後見事務について任意後見人に「代理権」を付 与する「任意後見契約」を締結する。
@任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付すること
A「公証人」に公正証書の契約証書を作成してもらうこと。公証人から登記所への嘱託により,任意王権契約の登記される。
B精神上の障害により本人の判断能力が不十分な状況にある時は,本人,配偶者,四親等内の親族又は任意後見受任者(任意後見契約により任意後見人になる予 定の者)は,家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任の申立をすることができる。家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から,契約の効力が発生する。







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