佐々木睦雄行政書士事務所
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 相続事務(死後3ヶ月以内に必要な手続き)


 死亡届(死亡診断書)の提出 −−− 7日以内に近くの役所へ
 遺言書の有無の確認 −−− 公正証書遺言以外は裁判所の検認が必要
 相続人の確認 −−− 戸籍謄本からの確認
 遺産の内訳を把握する −−− 遺産と借金は?
 相続放棄する場合は裁判所に
   申立する
−−− 3ヶ月以内


 法定相続人


 配偶者 常に相続人
 子 第1順位 実子も養子も同じ権利 複数時平等 胎児にも権利あり
 父母 第2順位 父母 祖父母 親等の近い者が優先する。
 兄弟姉妹 第3順位 子供もなく、父母も死亡の場合
 代襲相続 孫の権利等
相続分額を算定

相続分とは、相続財産のなかから推定相続人が承継することができる財産の割合を言います。
この相続分に従って遺産を分割する事が望ましい。相続分割合は推定相続人の組み合わせによって異なる。
相続分割合について表でまとめて見ましょう。

組み合わせ 相続分の割合
 配偶者と子の場合  配偶者は1/2、子は1/2の割合 
 配偶者と直系尊属の場合  配偶者は2/3、直系尊属は1/3の割合 
 配偶者と兄弟姉妹の場合  配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4の割合 
 配偶者だけの場合  配偶者は全ての財産を承継する 
 血族相続人だけの場合  同順位血族相続人の頭数で平等に分ける 

この表および計算式のルール
子または直系尊属、兄弟姉妹が数人いる場合は頭数で平等に分ける。(注)
代襲相続の場合、代襲相続人が数人いる場合は、その直系尊属が受けるべき部分を頭数で平等に分ける。(注)

相続分額の計算式
相続財産総額×相続分割合×(注)頭数平等分配=相続分額
推定相続人目録作成用紙を使えば簡単に計算できます。


最後に遺留分額を算定してみましょう。
遺留分とは、一定の推定相続人に対して、相続財産のうち一定割合を絶対的に保障する制度を言います。
この遺留分は遺留分権利者に絶対に残しておかなければならない財産の割合を言います。
遺言を書くに当たっては、この遺留分を無視することは絶対にしてはなりません。

余計な紛争を招くことになってしまうからです。
遺留分について

組み合わせ 遺留分の割合
 推定相続人が直系尊属だけの場合  相続財産の1/3の割合
 それ以外の場合  相続財産の1/2の割合
 兄弟姉妹だけの場合  遺留分はありません

この表のルール
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、兄弟姉妹に相続財産を残す必要はありません。

遺留分額の計算方法
上記で計算した相続分額×遺留分割合=遺留分額

続財産総額は推定財産評価合計3000万円の例
相続関係図

この場合、推定相続人は花子さんと次郎さんと太一さんと良三さんと三子さんの5人です。
上記の表で述べたとおり、第一順位の者がいるので第二順位以降の大蔵さん、しんさん、大輔さんには相続権がありません。
配偶者には常に相続権がありますから、花子さんは推定相続人になれます。
推定相続人となる者の氏名を「氏名」の欄に、また遺言者との関係を「関係」の欄に埋めます。
この場合配偶者と子との組み合わせになるので上記表を見ると
配偶者の相続分は1/2、子の相続分は1/2となるので相続分割合の欄に全て1/2を埋めます。
同様に遺留分割合は上の表では「それ以外の場合」に該当するので、
相続分の1/2なので、「遺留分割合」の欄に全て1/2を埋めます。
血族相続人は本来ならば三人の子が頭数で平等に分けるはずでしたが、
子のうち二人は遺言を書く前に亡くなってしまっています。
遺言を書く前に子が亡くなっている場合はその孫(良三さん、三子さんの場合)に相続権が移ります。
その孫も亡くなっている場合は曾孫(太一さんの場合)に相続権が移ります。
これを代襲相続と言います。「頭数平等分配」の欄は、まず配偶者を除いて1/3を埋めます。
代襲相続人は亡くなった子の相続分だけ相続権があります。
良三さん、三子さんの様に孫が二人いる場合は頭数で平等に分けます。
良三さん、三子さんの「頭数平等分配」欄に1/2を埋めます。
「推定財産評価合計」の3億を「相続財産総額」欄に全て埋めます。
では良三さんを例に計算して見ましょう。
まず「相続財産総額」3000万円に「相続分割合」1/2と「頭数平等分配」1/3と1/2をかけます、
すると「相続分額」250万円がでます。それに「遺留分割合」1/2をかけると、「遺留分額」125万円が算出されます。

この例でもし子とその代襲相続人の全てが亡くなっている場合は、第二順位の父大蔵さんと母しんさんが推定相続人となり、相続分は花子さんが2/3、大蔵さんとしんさんが1/3を頭数で平等に分けるので1/6となります。
遺留分はその相続分の1/2となります。すなわち花子さんの遺留分は1/3、
大蔵さん、しんさんの遺留分は1/6でこれを頭数で平等に分けるので1/12となります。
子とその代襲相続人、父大蔵さん、母しんさんの全てが亡くなっている場合は、第三順位の兄大輔さんが推定相続人となります。
相続分は花子さんが3/4、大輔さんが1/4となります。
遺留分はその相続分の1/2となります。すなわち花子さんの遺留分は3/8、
大輔さんには残念ながら遺留分はありません。
上記で示した分数に相続財産の総額をかけると相続分額と遺留分額が算定できます。

相続人に関する特別な規定
相続排除
被相続人の意思により相続人から排除するもの。
被相続人に対する虐待、重大な侮辱、著しい非行が理由である場合で、
家庭裁判所に請求して、認められると排除できる。
遺言で排除するという場合も、決定するのは家庭裁判所。
欠格
相続人が被相続人を殺害した場合と未遂の場合。
同順位の相続人を殺害した場合と未遂の場合。
詐欺、強迫によって遺言を無理強いしたような場合。
遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿したような場合。
養子
養子は、実子と同じ。
養子に出ていても、実子は相続人。
非嫡出子
非嫡出子は嫡出子の半分

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