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この場合、推定相続人は花子さんと次郎さんと太一さんと良三さんと三子さんの5人です。
上記の表で述べたとおり、第一順位の者がいるので第二順位以降の大蔵さん、しんさん、大輔さんには相続権がありません。
配偶者には常に相続権がありますから、花子さんは推定相続人になれます。
推定相続人となる者の氏名を「氏名」の欄に、また遺言者との関係を「関係」の欄に埋めます。
この場合配偶者と子との組み合わせになるので上記表を見ると
配偶者の相続分は1/2、子の相続分は1/2となるので相続分割合の欄に全て1/2を埋めます。
同様に遺留分割合は上の表では「それ以外の場合」に該当するので、
相続分の1/2なので、「遺留分割合」の欄に全て1/2を埋めます。
血族相続人は本来ならば三人の子が頭数で平等に分けるはずでしたが、
子のうち二人は遺言を書く前に亡くなってしまっています。
遺言を書く前に子が亡くなっている場合はその孫(良三さん、三子さんの場合)に相続権が移ります。
その孫も亡くなっている場合は曾孫(太一さんの場合)に相続権が移ります。
これを代襲相続と言います。「頭数平等分配」の欄は、まず配偶者を除いて1/3を埋めます。
代襲相続人は亡くなった子の相続分だけ相続権があります。
良三さん、三子さんの様に孫が二人いる場合は頭数で平等に分けます。
良三さん、三子さんの「頭数平等分配」欄に1/2を埋めます。
「推定財産評価合計」の3億を「相続財産総額」欄に全て埋めます。
では良三さんを例に計算して見ましょう。
まず「相続財産総額」3000万円に「相続分割合」1/2と「頭数平等分配」1/3と1/2をかけます、
すると「相続分額」250万円がでます。それに「遺留分割合」1/2をかけると、「遺留分額」125万円が算出されます。
この例でもし子とその代襲相続人の全てが亡くなっている場合は、第二順位の父大蔵さんと母しんさんが推定相続人となり、相続分は花子さんが2/3、大蔵さんとしんさんが1/3を頭数で平等に分けるので1/6となります。
遺留分はその相続分の1/2となります。すなわち花子さんの遺留分は1/3、
大蔵さん、しんさんの遺留分は1/6でこれを頭数で平等に分けるので1/12となります。
子とその代襲相続人、父大蔵さん、母しんさんの全てが亡くなっている場合は、第三順位の兄大輔さんが推定相続人となります。
相続分は花子さんが3/4、大輔さんが1/4となります。
遺留分はその相続分の1/2となります。すなわち花子さんの遺留分は3/8、
大輔さんには残念ながら遺留分はありません。
上記で示した分数に相続財産の総額をかけると相続分額と遺留分額が算定できます。
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