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遺言者が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定め 、最終的な意志表示のこと(自分が死んだ時に、財産を誰々に残す)とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて残しておくこと |
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遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になる。 |
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遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができる。 ただし、法律上の方式は遵守すること。 |
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遺言で定めることができる内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄について定めても何も効力もない |
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遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲以内のみ |