佐々木睦雄行政書士事務所
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遺言とは

 

遺言者が、自分の死後の法律関係(財産、身分など)を、一定の方式に従って定め 、最終的な意志表示のこと(自分が死んだ時に、財産を誰々に残す)とか、「実は隠し子がいた」とかいったことを、死ぬ前に書いて残しておくこと
遺言の方式は法律で定められているので、それに違反する遺言は無効になる。
遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができる。 ただし、法律上の方式は遵守すること。
遺言で定めることができる内容も法律で決まっているので、それ以外の事柄について定めても何も効力もない
遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲以内のみ

 

書類の作成の仕方、提出方法とか何でも相談に応じます。

遺言の種類

自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
秘密が漏れることは絶対にありません。
 

特に遺言書の作成をお勧めするケース

法定相続分と異なる配分をしたい場合
相続人の人数、遺産の種類・数量が多い場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
農家や個人事業主の場合
相続人以外に財産を与えたい場合※遺言書がなければ不可能
先妻と後妻のそれぞれに子供がいる場合
相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
相続人同士の仲が悪い場合

 権利義務または事実証明に関する書類も行政書士の仕事です。