【戻る】 (→ 愛腎協TOP > トピックス)

<診療報酬>平成20年度改定内容(透析 最終)(2008.3.14) (愛腎協)

 「平成20年度診療報酬改定」における透析に関する内容を掲載します。

●人工腎臓に係る時間評価の導入について
第1 基本的な考え方
 副作用等により、透析時間を長くせざる得ない患者がいることや、透析時 間が生命予後に影響を与える可能性があること等を考慮し、透析時間に応じ た、診療報酬上の評価を行う。
第2 具体的な内容
   時間に応じた評価の導入
    人工腎臓1
 入院中の患者以外の患者に対して行った場合(血液透析濾過を行った場合や生命に危険を及ぼす程度の重篤な出血性合併症を有する患者に対して血液透析を行った場合等を除く。)
 

外来維持透析
  現行 改定後
人工腎臓1 2,250点 4時間未満 2,117
4時間以上
5時間未満
2,267
5時間以上 2,397
慢性維持透析患者
外来医学管理料
2,305点 2,305
夜間加算および休日加算 300点 300

CAPD,HHD頻回指導管理料加算
  現行 改定後
在宅自己腹膜灌流 頻回指導管理料 1,900点 2,000
在宅血液透析 頻回指導管理料 1,900点 2,000

人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む)
  現行 改定後
ホローファイバー型・積層型 1.5u未満 T型 2,300円 1,380円
ホローファイバー型・積層型 1.5u未満 U型 1,660円 1,380円
ホローファイバー型・積層型 1.5u未満 V型 1,710円 1,570円
ホローファイバー型・積層型 1.5u未満 W型 2,240円 1,770円
ホローファイバー型・積層型 1.5u未満 X型 2,620円 1,890円
ホローファイバー型・積層型 1.5u以上 T型 2,070円 1,370円
ホローファイバー型・積層型 1.5u以上 U型 1,880円 1,320円
ホローファイバー型・積層型 1.5u以上 V型 2,220円 1,570円
ホローファイバー型・積層型 1.5u以上 W型 2,350円 1,800円
ホローファイバー型・積層型 1.5u以上 X型 2,660円 2,020円
特定積層型 7,920円 6,220円
ヘモフィルター 5,360円 5,360円
持続緩徐式血液濾過器 25,800円 25,800円
ヘモダイアフィルター 2,790円 2,790円
吸着型血液浄化器
β2-ミクログロブリン除去用 23,400円 22,000円
腎補助用 36,100円 36,100円
 

人工腎臓用特定保険医療材料(回路を含む)
(1) 定義
医療機関で血液透析を目的に使用するダイアライザー、ヘモフィルター、吸着型血液浄化器、持続緩徐式血液濾過器又はヘモダイアフィルターであること。

(2) ダイアライザー
@ 定義
次のいずれにも該当すること。
ア.薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 )内臓機能代用器」であって、一般的名称が「中空糸型透析器」又は「積層型透析器」であること。
イ.血液が透析膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行うもの( 回路を含む。)であること。

A 機能区分の考え方
構造、膜面積及び透析能により、中空糸型( ホローファイバー型) 及び積層型( キール型) ( 10区分) 、特定積層型( 1区分) の合計11区分に区分する。
 なお、各区分に共通する限外濾過率、尿素クリアランス及びβ 2- ミクログロブリンクリアランスは日本透析医学会規定のガイドラインに則って測定された1.5u換算値であること。

B 機能区分の定義
ア.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 未満)(T)
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 未満であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが125mL/min以上であってイからオのBに該当しないこと。

イ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 未満)(U)
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 未満であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが10mL/min以上かつ30mL/min未満であること。

ウ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 未満)(V)
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 未満であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが30mL/min以上かつ50mL/min未満であること。

エ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 未満)(W)
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 未満であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが50mL/min以上かつ70mL/min未満であること。

オ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 未満)( X )
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 未満であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上であること。

カ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 以上)(T)
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 以上であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが125mL/min以上であってキからコのBに該当しないこと。

キ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u以上) (U)
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 以上であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが10mL/min以上かつ30mL/min未満であること。

ク.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 以上)( V )
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 以上であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが30mL/min以上かつ50mL/min未満であること。

ケ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 以上)( W )
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 以上であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが50mL/min以上かつ70mL/min未満であること。

コ.ホローファイバー型及び積層型(キール型) (膜面積1.5u 以上)( X )
次のいずれにも該当すること。
@ 中空糸型(ホローファイバー型) 又は特定積層型以外の積層型(キール型)であること。
A 膜面積が1.5u 以上であること。
B 限外濾過率が3.0mL/mmHg/hr以上、尿素クリアランスが150mL/min以上、β 2- ミクログロブリンクリアランスが70mL/min以上であること。

サ.特定積層型
次のいずれにも該当すること。
@ 積層型( キール型) であること。
A 膜の材質がアクリロニトリル・メタリルスルホン酸ナトリウム共重合体の積層型であること。

(3) ヘモフィルター
定義
次のいずれにも該当すること。
@ 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 )内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液濾過器」であること。
A 灌流液を用いず限外濾過により血液浄化を行うもの( 回路を含む。)であること。

(4) 吸着型血液浄化器(β 2-ミクログロブリン除去用)
定義
次のいずれにも該当すること。
@ 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「吸着型血液浄化器」であること。
A 血液から直接β 2― ミクログロブリンを吸着除去することを目的として、体外循環時に使用する浄化器( 回路を含む。) であること。

(5) 持続緩徐式血液濾過器
定義次のいずれにも該当すること。
@ 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「持続緩徐式血液濾過器」であること。
A 持続緩徐式血液濾過術に際して使用する血液濾過器( 回路を含む。) であること。

(6) ヘモダイアフィルター
定義
次のいずれにも該当すること。
@ 薬事法承認又は認証上、類別が「機械器具( 7 ) 内臓機能代用器」であって、一般的名称が「血液透析濾過器」であること。
A 血液が透析濾過膜を介して灌流液と接することにより血液浄化を行いながら、限外濾過による血液浄化を行うもの( 回路を含む。) であること。


【戻る】

© 愛腎協.