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オール伊藤野球クラブ会則 |
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第一章 |
総則 |
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第一条 |
本会は「オール伊藤野球クラブ」と称する |
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第二条 |
本会の会員は、原則として西大井地区に在住の少年少女およびその |
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保護者、育成者とする。 |
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また、未就学児は原則として保護者立会であれば可とする。 |
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第二章 |
目的 |
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第三条 |
本会は野球を通じ少年少女の健全育成を目指し、さらに会員相互の |
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親睦を図ることを目的とする。 |
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第三章 |
組織 |
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第四条 |
本会の最高決定機関は、総会である。 |
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第五条 |
本会には次の保護者役員を置く。 |
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全体本会計1名 各クラス会計1名 各学年幹事1名以上 |
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第六条 |
役員の任務および任期は、次のとおりとする。 |
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1.全体会計はクラス全体の関係に関する事を行う |
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2.クラス会計は、それぞれのクラスの会計に関する事を行う |
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3.クラス幹事は、各クラスのまとめ役としてクラブ・保護者相互の |
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連絡を密にする。 |
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4.任期は、一ヶ年とする。ただし、留任は妨げない。 |
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第七条 |
育成者の中から代表・総監督・各クラス監督を選出し、総会にて承認を |
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受ける。 |
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第八条 |
本会の円滑な運営を図るために、保護者役員会・コーチ会議を随時開く |
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ことができる。 |
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第九条 |
当クラブの運営については、当規約に定める他はコーチ会議の協議に |
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定めるところによる。 |
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第四章 |
会費 |
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第十条 |
次の会費をもってクラブの運営を行う。 |
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保護者・育成者を除く会員から月定額を徴収する。 |
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金額については、総会にて決定する。 |
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(1,500円/月額 2003.12総会時点) |
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第十一条 |
会費納入は、原則として6ヶ月以上を単位として納入する。 |
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ただし、事情がある場合は相談の上決定する。 |
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第十二条 |
途中入会、退会 |
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途中入会は、原則として入部月は会費を徴収しない。 |
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途中退会は、納入済会費のうち退会翌月以降分を返金する。 |
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また、未徴収会費は退会月まで徴収する。 |
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(現状、体験入会から2ヶ月は無料としています。2004.11時点) |
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第十三条 |
コーチ会議において必要と場合、別途特別会費を集めることができる。 |
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第五章 |
保険 |
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第十四条 |
選手・育成者については、本会スポーツ傷害保険に加入する。 |
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第六章 |
会則改定 |
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第十五条 |
本会則の改定は、総会の決議により行うものとする。 |
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第七章 |
付記 |
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第十六条 |
本会は「品川区大井西少年野球連盟」に加盟する。 |
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第十七条 |
本会則は、平成15年5月1日より施行する。 |
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