青森県音楽資料保存協会
会 則
(名称) 第1条 本会は、青森県音楽資料保存協会と称する。 (事務所) 第2条 本会は、事務所を会長宅に置く。 (目的) 第3条 本会は、青森県の音楽文化を散逸亡失から守り、後世に文化遺産として継承し、それを土台とした新しい音楽文化創出活動を促すことを目的とする。 (事業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)青森県の音楽資料(以下「音楽資料」という。)の保有者及び音楽資料の保存活用に係る関係機関との連絡調整、情報交換、協力等に係る事業 (2)音楽資料の保存活用に関する調査、研究等に係る事業 (3)青森県の音楽文化に係る演奏会、講演会、研究会等の開催事業 (4)その他前条の目的を達成するために必要な事業 (会員の種別) 第5条 本会の会員の種別は、次のとおりとする。 (1)正会員 本会の目的に賛同し、本会の活動に積極的に参加するものとする。 (2)賛助会員 本会の目的に賛同し、本会の活動を賛助するものとする。 (入会) 第6条 本会の目的に賛同する個人又は団体で会員として入会しようとするものは、会長に入会申込書を提出するものとする。 (会費) 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。 (退会等) 第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を会長に届け出なければならない。 2 会員が死亡し、又は会員である団体が解散したときは、退会したものとみなす。 3 会員が、本会の名誉を傷つけ、又は目的遂行に反する行為をしたときは、総会において出席した正会員の3分の2以上の同意を得て、その会員を除名することができる。この場合においては、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (役員) 第9条 本会に次の役員を置く。 (1)会長 1人 (2)副会長 3人以内 (3)理事(会長、副会長を含む) 若干名 (4)事務局長 1人 (5)監事 2人 2 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。ただし、監事は本会の構成員以外から選任することもできる。 3 会長及び副会長は、理事の互選により定める。 4 事務局長は、会長が理事会の承認を得て定める。 5 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 (役員の職務) 第10条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。 2 副会長は、会長を補佐するとともに、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序により会長の職務を代行する。 3 理事は、本会の世話役として、理事会を構成し、本会の業務を執行する。 4 監事は、本会の活動及び会計の執行状況を監査し、その結果を総会において報告する。 (役員の任期) 第11条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 補欠又は増員により選出された役員の任期は、前任者又は現任者の在任期間とする。 (事務局) 第12条 本会の庶務を担当するため、本会に事務局を置く。 2 事務局は、理事会の議決を経て定める業務を遂行する。 3 事務局員は、会長が指名する。 (会議の種別) 第13条 本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。 (会議の構成) 第14条 総会は、正会員をもって構成する。 2 理事会は、会長、副会長、その他の理事、事務局長をもって構成する。 (会議の権能) 第15条 総会は、この会則に別に定めがあるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。 2 理事会は、この会則に別に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を決定する。 (1)総会に付議すべき事項 (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 (3)総会の議決事項のうち急を要するもので総会を招集する暇がないものの執行に関する事項 (4)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 3 前項第3号の規定による処置については、会長は、次の総会において、これを報告し、その承認を求めなければならない。 (会議の開催) 第16条 通常総会は、毎年1回開催する。 2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときに開催する。 3 理事会は、会長が必要と認めたときに開催する。 (会議の招集) 第17条 会議は、会長が招集する。 2 総会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面により、少なくとも2週間前までに正会員に通知しなければならない。 (会議の議長) 第18条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。 2 理事会の議長は、会長とする。 (会議の定足数) 第19条 会議は、構成現員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。 (会議の議決) 第20条 会議の議決は、この会則に別に定めがあるものを除き、会議に出席した構成員の過半数の同意をもって決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 (総会における書面表決等) 第21条 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条及び第23条第1項第3号の規定の適用については、出席したものとみなす。 (理事会における電子メール会議) 第22条 会長は、理事会の開催が必要な場合で理事の2分の1以上が一同に参集できないと見込まれるときは、電子メール会議により、理事会を開催することができる。 2 前項の規定により理事会を開催するときは、会長は、会議の招集に当たり、電子メール会議で理事会を行う旨及び電子メール会議の期間その他会議の運営方法を各理事に通知しなければならない。 3 第1項の規定により理事会を開催する場合においては、第19条中「出席がなければ開会することができない」とあるのは「参加がなければ成立しない」と、第20条中「出席した」とあるのは「参加した」と、次条第1項第1号中「日時及び場所」とあるのは「方法及び期間」と、同項第3号中「出席した」とあるのは「参加した」と読み替えるものとする。 (会議の議事録) 第23条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)会議の日時及び場所 (2)構成員の現在数 (3)総会にあってはその総会に出席した正会員の数、理事会にあってはその理事会に出席した理事の氏名 (4)審議事項 (5)議事の経過の概要及びその結果 (6)議事録署名人の選任に関する事項 2 議事録には、議長のほか、総会にあってはその総会に出席した正会員の中から、理事会にあってはその理事会に出席した理事の中から、選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。 (資産の構成) 第24条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)会費 (2)寄附金品 (3)資産から生じる収入 (4)その他の収入 (資産の管理) 第25条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。 (事業年度) 第26条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び予算) 第27条 本会の事業計画及び予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない。 (事業報告及び決算) 第28条 本会の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を経て、総会の議決を受けなければならない。 (会則の変更) 第29条 この会則を変更しようとするときは、総会において正会員の3分の2以上の同意を得なければならない。 (解散及び残余財産の処分) 第30条 本会は、総会の決議により解散する。 2 前項の決議は、正会員の4分の3以上の同意を要するものとする。 3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を有する他の団体又は地方公共団体に寄附する。 (細則) 第31条 この会則の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。 附 則 1 この会則は、平成15年4月28日(設立総会で承認を受けた日)から施行する。 2 本会の設立当初の役員は、第9条第2項及び第3項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。 3 本会の設立当初の事業年度は、第26条の規定にかかわらず、平成15年4月28日から平成16年3月31日までとする。 4 本会の設立当初の事業年度の事業計画及び予算は、第27条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 5 本会の設立当初の会員の会費は、第7条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 附 則 この会則は、平成16年5月2日から施行する。 |