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薬剤師による居宅療養管理指導が必要なケース
(2006年7月19日)
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          薬剤師による居宅療養管理指導が必要なケース

 

薬剤師による居宅療養管理指導は以下の条件が一つ乃至複数を併せ持つ利用者に対して、行うことにより療養上の危険を回避し、安全で自立した継続的な居宅に置ける生活を確保する物である。

 

重要度別

レベルV 最重要

@     服用する意義、服用する時間など理解できない、若しくは忘れてしまい服薬できない場合。

服用する事がわからない。

A     身体的理由、等により自力で服用が出来ない場合。

物理的に服用できない。

B     一包化、嚥下困難者用製剤を行っている場合。

@     Aが具体化した場合と考えてもよい。

C     ヘルパーの行う訪問介護の中のサービス、服薬介助を行っている場合。

ヘルパーが服薬介助できる為の条件に、ヘルパー等に対する薬剤師による指導と一包化されている事が上げられている。

 

レベルU 重要

D 多剤が処方されている。

剤数と服用時期が多岐に渡っている場合等総合的に判断する。

E     治療している疾病が複数であること、若しくは複数の医師の治療を受けている事。

F     易感染性で有る事。薬剤由来、それ以外疾病由来等

G     一般用医薬品、サプリメント等を常用している場合

H     一人暮らし、老老介護等の場合。 

 

レベルT

I     糖尿病、透析、循環器、癌等の疾患を持っている場合

J     痛み、便通等のコントロールが難しい事。

K     病状が不安定な場合。

L     特に管理の必要な薬品が使用されている場合

ジゴキシン等、ステロイド、ウブレチド等、精神科用剤

 

 

 

処方箋の内容に係わるもの     B D L・・・・・・・ A

患者個人の特性          @ A   ・・・・・・・・B

疾病に係わるもの         E I   ・・・・・・・・C

身体状況に係わるもの       F J K・・・・・・・ D

生活状況に係わるもの       C G H ・・・・・・・E

 

 

 

薬剤服用暦の記録に以下の事を記載する。

利用者の氏名 生年月日 性別 介護保険の被保険者証の番号 住所 緊急連絡先

処方医療機関 処方医氏名 処方日 処方内容

       以上に関しては処方箋、被保険者証に記載されている事項で転記すればよい部分

 

調剤日 処方内容に関する照会の要点等調剤の記録

       以上に関しては通常調剤録、薬歴簿に記載される部分

 

利用者の体質 アレルギー歴 副作用等利用者の情報

       以上に関しては患者より聞き取り、通常薬歴簿へ記載される部分

 

利用者、家族からの相談事項の要点

服薬の状況

利用者の服薬中の体調の変化

併用薬 一般用医薬品をふくむ

合併症の情報

他科受診の有無

副作用が疑われる症状の有無

薬剤との相互作用が認められている飲食物の摂取状況

薬剤師の氏名

        これらの情報の聞き取りも通常の処方箋調剤の際、薬剤師の行う業務で薬歴簿に記載する。

 

訪問の実施日 訪問した薬剤師 氏名

処方医から提供された情報の要点

実施した薬学的管理の内容

薬剤の保管状況

服薬状況

投薬後の併用薬財

投薬後の併診

副作用

重複作用

相互作用

         等の確認

訪問に際して行った指導の要点

処方医に対して提供した訪問結果に関する情報の要点 

 

 

 

薬剤師の居宅療養管理指導で行う事

 

@     医師又は歯科医師の指示を受ける

A     薬学的管理指導計画をたてる

B     利用者の居宅を訪問する

C     薬歴管理を行う

D     服薬指導を行う

E     薬剤服用状況の確認

F     薬剤保管状況の確認

G     記録を作成する

H     医師又は歯科医師に必要な情報提供を文書で行う

 

        薬学的管理指導計画

 

利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえて策定する。

薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用を確認する。

実施すべき指導の内容、訪問回数、訪問間隔を記載する。

薬暦に添付して保存する。

一月に一回は見直しをする。

 

        重要事項説明書 

 

運営規定の概要

従事者の勤務体制

事故発生時の対応

苦情処理の体制

等、重要事項について、わかりやすいパンフレット、文書等交付しなければならない。

直接手渡す以外に電磁的に行ってもよろしい。ホームページのダウンロードをさす。

 

         運営規定

 

@     事業の目的および運営の方針

A     従業者の職種、員数及び職務の内容

B     営業日、及び営業時間

C     指定居宅療養管理指導の種類及び利用料その他の費用の額

D     その他運営に関する重要事項

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