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介護保険 平成18年4月1日からこうなりました。
(2006年7月19日)
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介護保険によるサービスが2つに分かれました。その結果、サービスは3つ在ることになります。

 

介護認定により

要介護5、要介護4、要介護3、要介護2、要介護1、要支援1に分け、更に要介護1が要介護1と要支援2に分かれます。

最終的に

要介護5、要介護4、要介護3、要介護2、要介護1     介護保険  指定居宅介護支援事業者

要支援1、要支援2                    新予防給付  地域包括支援センター

自立                           地域支援事業  地域包括支援センター

 

介護保険の変更点

介護支援  ケアマネ 50人から35人に代わる

      40未満 10001300 60未満 600780 60以上 400520

      上限越のペナルティはなし 

家事援助         最長連続1時間半

購入           指定事業者のみ

貸与           6ヶ月に1回のサービス担当者会議、寝台、車椅子は要介護2以上

医師居宅療養管理指導   サービス担当者会議へ出席の義務化  

療養型病床群       数量大幅に削減

訪問看護のリハビリ    看護サービスの時間以内

 

新予防給付

ケアプラン1月 4000円ピンハネ1割  事業者3600

ケアプランは地域包括支援センターが行う事になっているが、実務能力が無いためほとんどの地域では指定居宅介護支援事業者に委託する。

介護予防訪問介護

要支援1の場合・介護予防訪問介護・週1回 1回1時間半位

要支援2の場合・介護予防訪問介護・週2回 1回1時間半位

料金は時間単位では無く、1月分まるめになる。

 

介護予防通所介護

利用料が1月分まるめに成っているため、何回利用されても同じ金額で有るため、おおむね週1回位しか利用できない。また民間の事業者は利用料の設定が低いため介護予防サービスの指定を受けない事業所もあります。

その他介護保険のサービスに介護予防の文字が付き在宅サービスはほぼ有りますが、利用は難しいと思われます。

 

地域支援事業

区市町村で行うサービス

要介護認定で自立と判定された場合、今は介護を必要としていない場合

介護予防サービス

地域包括支援センターで保健師が中心になって簡単な介護予防ケアプランを作成する。

通所形介護予防事業

訪問型介護予防事業

 

地域密着型サービス

区市町村が認可する。

@     小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

通いを中心として随時 訪問や泊まりを組み合わせて提供するサービス

日中 通い中心    夜間 泊まり

A     夜間対応型訪問介護

定期巡回の訪問介護サービス

利用者の求めに応じた随時の訪問介護サービス

利用者の通報に応じ調整・対応するオペレーションサービス

B     認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護

認知症高齢者グループホーム等の共用スペースを利用する類型を認める  3名以下

単独型 併設型は定員12名とする。

C     認知症対応型共同生活介護・介護予防認知症対応型共同生活介護

D     地域密着型特定施設入居者生活介護

E     地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

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