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算定する機会のほとんどない、訪問薬剤管理指導

(2005年12月10日)
 
 介護保険に請求するのが“居宅療養管理指導”
 
医療保険に請求するのが“訪問薬剤管理指導”
です。
 
介護保険法等では介護保険が優先するようになっております。
 
これは、要介護認定を行い、要支援、要介護の認定を受けている方が患者さんである場合、医療保険に請求することはできないということです。
 
薬局が介護保険のサービス事業者としての指定を受けていなくても、患者さんが介護認定を受けているかどうかのみで、判断されます。
 
居宅療養管理指導を行うサービス事業者の指定がなければ業務を行っても保険請求はできません。そしてかわりに医療保険に請求することはできません。
 
訪問薬剤管理指導ができる場合は患者さんが介護保険の認定を受けていない場合であり、かつ訪問薬剤管理指導の請求要件を満たしている場合のみです。
 
介護保険の認定を受けている方が増加している今、居宅療養管理指導を算定できる機会は少ないと思ってください。
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大丈夫ですか、居宅療養管理指導

(2005年12月10日)

 介護保険法が施行される前からある薬局の多くは、みなし指定で介護保険における居宅療養管理指導の事業者になっていると思います。つまり、多くの薬局は、同事業者であるため準備しておかなければならないものがあります。そのうちいくつかは1回も保険請求していなくても用意していなければなりません。以下の2つがそれです。

 @居宅療養管理指導の項のある薬局の業務規定
 A重要事項説明書(重要事項説明書のダイジェスト版を来局する患者さんの見えるところに掲示)

 さらに、
1回でも保険請求した場合は(利用者ごとに)用意すべきものがあります。

 @契約書(利用者の署名入り)
 A重要事項の説明を受けた旨の受諾書(同)
 B薬局に保存してある居宅療養管理指導にともなう記録
 C処方医等に対する連絡・報告の文書等
 D薬学的管理指導計画書(毎月)

 こうしたものを用意しければならなりません。大丈夫ですか?

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