介護保険法が施行される前からある薬局の多くは、みなし指定で介護保険における居宅療養管理指導の事業者になっていると思います。つまり、多くの薬局は、同事業者であるため準備しておかなければならないものがあります。そのうちいくつかは1回も保険請求していなくても用意していなければなりません。以下の2つがそれです。
@居宅療養管理指導の項のある薬局の業務規定
A重要事項説明書(重要事項説明書のダイジェスト版を来局する患者さんの見えるところに掲示)
さらに、1回でも保険請求した場合は(利用者ごとに)用意すべきものがあります。
@契約書(利用者の署名入り)
A重要事項の説明を受けた旨の受諾書(同)
B薬局に保存してある居宅療養管理指導にともなう記録
C処方医等に対する連絡・報告の文書等
D薬学的管理指導計画書(毎月)
こうしたものを用意しければならなりません。大丈夫ですか?
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