忘れがちですが、きちんと準備しておいて欲しい、さまざまな記録があります。
モニタリング
モニタリングとは 短期目標・長期目標がどれ位達成されているかを見ることです。
“利用者さんは元気です。”
“利用者さんはいつもと変わりありません。”
“利用者さんはサービスに満足しています。”
ではモニタリンクを行っているとは言えません。
モニタリンク票は第六表を利用する事はかまいませんが、記載する内容の勘違いをしていませんか?
“短期目標として栄養改善・食事の充実を上げているが、週に二回の給食と週二回の家事援助により栄養状態は改善されている。体重の減少も止まった。今後も現状のサービスが必要。“
こんな感じです。
但し、長期目標・短期目標として上げてある問題点すべてに対して行わなければなりません。
長期目標・短期目標を設定する時はよく整理する事が大切です。
多く設定すれば良いわけではありません。
ちなみにモニタリングの記録は最低一月に一回は作成してあるはずです。
重要事項説明書と契約書
重要事項説明書と契約書は別々に作成しなければなりません。
同じ様な項目があっても、一緒にしてはいけません。
サービス担当者会議とサービス提供
サービス担当者会議(初回も含む)の開催日時とプランに基づくサービス提供の日時は離れてはいけません。
本来サービス担当者会議の後から、サービスは提供される事になっています。
サービスの提供の日時はしっかりと記録に残ります。
サービス担当者会議も正しい時期に行い、しっかりと記録しておきましょう。
出勤簿
介護支援専門員が一人でも、薬剤師と兼務でも、オーナーであったとしても出勤簿をつけて下さい。
出勤簿は文房具屋さんで販売しています。
無理してタイムレコーダーを購入する必要はありません。毎日印鑑を押すだけで良いです。
大切な事は都道府県へ届けてある勤務体制の勤務時間と同じである必要があります。
ただし管理者は常勤でなくてはならず、例え兼務であっても、一週間に32時間以上勤務を行っていなければならない。
福祉用具貸与
福祉用具貸与及び購入の場合、サービス担当者会議を開催し、計画に必要な理由を記載しなければなりません。
また、貸与を続けている間は六ヶ月に一回サービス担当者会議を開き、専門的意見を聞き、理由を記載し続けなければならない。
また要介護1の利用者に福祉用具貸与サービスを計画する場合、市区町村より(要介護認定等基準時間の推計の方法別表第一の調査票
について必要な部分)を入手しなければなりません。
これに関しては利用者の同意が必要です。
苦情処理
苦情記録簿をきちんと準備しておく。苦情が発生した場合この記録簿に記載しなければなりません。
メモや六表で残していても記録した事にはなりませんので注意して下さい。
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