各検査期間/詳細及び流れ |
1.マイクロチップの挿入 |
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国内の動物病院(指定医はありません)でマイクロチップを挿入してください。使用するマイクロチップのメーカーは指定されていませんが、国際規格ISO
11784およびISO 11785付属書Aに適合するマイクロチップの使用が推奨されています。 |
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2.狂犬病の予防接種 |
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国内の動物病院(指定医はありません)で狂犬病の予防接種を受けてください。予防接種を受けられるペットの最低月齢は3ヶ月です。毎年予防接種を受けている場合でも、必ずマイクロチップの挿入後、再度予防接種を受けてください。狂犬病予防接種の際に、ペットの誕生日・年齢(判明している場合)、マイクロチップ番号(獣医師は番号を確認して下さい)、狂犬病予防接種日、ワクチン製品名、バッチ番号、および再接種予定日を記録してください(指定の様式はありません)。
予防接種を受け、血液検査に合格(3を参照)した後、定期的に再接種が必要となります。予防接種の有効期限が切れる際には必ず再接種を行って下さい。予防接種の有効期限については獣医師にお尋ね下さい。
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3.血液の採取 |
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狂犬病予防接種日の最低30日後、国内の動物病院(指定医はありません)でペットの血液採取を行ってください。血清1mlが検査に必要となります。サンプルの冷蔵・冷凍は必要(英国BioBestの場合)
ありません。血液採取に関するより詳しい情報は下記の注意事項をお読み下さい。その他の質問は血液サンプルの送付先である英国政府認定の(日本政府認定の狂犬病抗体検査期間)検査機関にお問い合わせください(こちらを(財)畜産生物化学安全研究所を参照)。 |
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4.英国政府認定の検査機関BioBest/日本政府認定の検査機関RIASにおいて血液検査を受ける |
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4-1. 認定検査機関 |
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採取された血液サンプル(血清)が獣医師、或いは飼い主により(財)畜産生物化学安全研究所の企画調整室に検査のために送付されるよう手配してください(こちらを参照)。 |
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4-2. 送付用紙 |
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送付に必要な書類は検査機関から直接お取寄せ下さい。
(財)畜産生物化学安全研究所の企画調整室 TEL042−762−2775。
@イギリスへ犬を輸出(出国/ペットと旅行)する場合は@の英文をお使い下さい。
Aイギリスより犬を輸入(入国/ペットと帰国)する場合はAの日本文をお使い下さい。
@Download an overseas submission form をクリックして下さい。
A国内申し込み用紙のダウンロードをクリックして下さい。
例えば、犬とイギリスへ旅行し帰国する場合は@Aの書類を同時に獣医師のサイン又はスタンプを押印してもらい、(財)畜産生物化学安全研究所の企画調整室に血清と上記ダウンロードした書類を送付し、狂犬病抗体検査証明書もらいます。、 |
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4-3.
血液サンプルの認定検査機関への送付 |
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先ず1検体当たり12,000円(消費税含む)を振り込みます。
振込用紙のコピーと血液サンプル(血清)と狂犬病抗体検査証明書(獣医師の記入)を送付して下さい。上記(財)畜産生物化学安全研究所のホームページで確認して下さい。 |
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4-4. 梱包 |
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血液サンプルは冷蔵で送付してください。
海外から血液サンプルを送る場合は、IATA Packaging Instruction 650(国際航空連盟による梱包指示650号)に基づき梱包されることが勧められています。また、送付には国際宅配サービスを利用することをお勧めします。詳しくは各宅配業者に問い合わせるか、又は郵便局からのEMS便で送ってください(国際宅配サービスの照会は行っていませんのでご了承ください)。
検査機関により、ラベルの貼付・記載事項等が決められています。これらの情報は検査機関の送付用紙に明記されていますのでよくお読みください。 |
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4-5. 血液検査合格通知 |
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血液検査において狂犬病に対する十分な抗体が確認された場合、検査機関から直接合格通知が送られてきます。 |
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5.6ヶ月間ルール |
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血液検査に合格した上で、採血の日から最低6ヶ月間経過し初めてPETSによる渡英が可能となります。マイクロチップ挿入から渡英まで、PETS全手続の完了に最低約7ヶ月間かかります。 |
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6.Veterinary
Certificate(新ペット証明書)の取得
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EUペットパスポートの導入とともに、従来のペット証明書、PET Pet
Declaration form、そしてマダニ及び条虫駆除の証明書が一通の証明書にまとめられ、Veterinary
Certificate(VC)となりました。以下のサイトでダウンロードするか、動物検疫所で取得して下さい。
http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/sanco10767r4_en.doc
なお英国大使館ではVCは配布しておりませんことにご留意下さい。
●記入の際の注意点
a)
VCを直接ダウンロードする際、一枚の用紙になるように両面に印刷して下さい。
b) 記入欄IIIの入れ墨に関する情報は不要です。
動物検疫所:045-751-5921
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7.マダニおよび条虫に対する処置をする |
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出発の24〜48時間前にマダニ及び条虫駆除を受け、獣医師にVCに書き入れてもらって下さい。 |
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8.公的な封印(official
seal) |
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認定輸送機関にて出国する際、従来義務づけられていた日本の動物検疫所による公的な封印(official
seal)の貼付が必要でなくなります。よって従来は第3国を経由する場合新たにその国でペット・トラベルスキームの手続きを踏む事が必要でしたが、公的な封印が廃止されたことから、追加的処理の必要なく第3国(ペット・トラベル・スキーム参加国に限る。このリストはリンクをご参照下さい。)を経由して英国に入国する事が可能となりました。その場合、最終行程(例えば、東京
− パリ を経てロンドンに行く場合は、パリ − ロンドン間)のみに認定輸送機関の利用が義務づけられます。 |
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9.認定輸送路線 |
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英国へは下記の英国政府認定の航空路線で入国できます。現時点では、下記の路線が認定されています。最新情報は PETSホームページをご覧ください。
●全日空 成田〜ロンドン便
●日本航空
成田〜ロンドン便
●日本航空 関西〜ロンドン便
●日本航空 名古屋〜ロンドン便
●英国航空
成田〜ロンドン便 (2004年9月より)
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10.ペットの輸送手続 |
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基本的には飼い主とペットは同一便にての渡航となります。従来のPETS制度によると、ペットは貨物として扱われておりましたが、新制度の導入により客室にて輸送出来る可能性もでてきました。これは認定航空会社とDEFRAの契約内容、また可能な場合も認定航空会社の方針などによるものですので、個別に各航空会社にお問い合わせて下さい。貨物として輸送する場合は従来通り、ペットの輸送は貨物代理店(海外引越業者)を通して航空会社にスペースの予約をする事となります。貨物代理店の指定は特にありません。(問い合わせ・リンクに照会先をいくつか記載しています)。
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11.英国入国時の通関 |
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英国入国の際、代理店を通して通関手続を行います。代理業者に渡航前に連絡を取り、予約および当日の手続を手配して下さい。代理業者は利用する航空会社により指定があります。(問い合わせ・リンクを参照)。 |
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12.必要書類 |
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手続きは変わりませんが、取得するべき証明書はVeterinary
Certificate(VC)にまとめられました。6を参照して下さい。 |
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C5: この書類はペット持ち込みの税関申告書です。書類は英国関税局のホームページからダウンロードして下さい。 |
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13.英国における検疫 |
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下記のケースの場合は英国入国後に検疫が必要となります。
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6ヶ月の待機期間終了前にPETS制度により入国する場合:残りの期間を英国の検疫施設にて終了することになります。 |
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認定輸送路線以外の輸送路線でPETS制度により入国する場合(6ヶ月間の待機期間を終了している場合):
PETSの基準を全て満たしていることが確認された時点で"early
release"という制度により2〜3日内に検疫施設を退出できることになります。 |
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PETSの制度を全く利用せずに入国する場合:検疫施設に6ヶ月間係留されます。その為には必ず、入国前に検疫施設(quarantine
premise)の入所手続を行い、輸入許可書(import
licence)を取得してください。輸入許可書および空港からの移動は通常、入所申請と同時に検疫施設により手配されます。
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上英国の検疫に関する詳しい情報はPETSホームページの
"Quarantine"をご覧ください。英国全土に渡る検疫施設から始まり、詳細な契約条件等が記載されています。 |
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14.その他 |
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本手引きはPETSの基本的なステップを簡単に説明するものです。より詳細な情報が記載されている"PETS Factsheet"、および"PETS:
Advice to Veterinary Surgeons"(獣医師向けの説明書)を併せて参照することをお勧めします。両方ともPETSホームページに掲載されており、PETSヘルプラインから取寄せも可能です。
www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/factsheet/eufactsheet4a.pdf
www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/factsheet/eufactsheet5.pdf
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