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保育園について
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保育園は、保護者が勤めに出ていたり、あるいは病気にかかっているなどの理由で、家庭で保育ができないとき、保護者にかわって保育することを目的とする児童福祉施設です。
そして、人間形成の基盤を培うとても大切な時期に、生活時間の多くの部分を過ごすところです。保育園では児童の健全な心身の発達を図るために毎日真剣に努力していますが、ご家庭でも家族の暖かい愛情を引き続き注いでいただき、保育園が家庭の役割を補うところであることをご理解ください。
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入園の手続き ●
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新年度からの入園 |
例年、下記の日程で行っていますが、年により受付期間などが異なりますので、詳しくは保育課までお問い合わせください。
9月上旬から 入園案内、申込書などを各保育園で配布します。
10月上旬から 申込書を各保育園で受け付けます。(約1週間)
・・・定員の空きがある場合は随時受け付けます。
原則、各保育園にて面接を行います。(時期、日程は各保育園によります。)
なお、その時期の『広報とよはし』でも、ご案内しますのでご覧ください。
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年度途中からの入園(退園) |
年度途中の入園については、各月初日からの入園をお受けします。希望する保育園に連絡を取ったうえで保育園にお子さんとともにお越しください。
(入園希望月の前月20日が最終締め切りとなります。)
育休復帰により、お子さんを入園させる場合は、事前に保育園または保育課へご相談ください。(職場復帰が月の途中の場合は、原則的にその月の1日から入所可能です。)
なお、転園(市内)や途中退所については、退所月の20日までに現在通われている保育園にご連絡いただき、届けを提出していただきます。(届出用紙は保育園にあります。) |
必 要 書 類 |
- 保育所入所申込書
- 支給認定申請書
- 家庭で保育できないことを証明する書類
- 父母及び児童の健康保険証の写し
- 源泉徴収票などの税証明(市外から転入の方など)、その他
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お問い合わせ |
豊橋市役所保育課
(0532)51-2322 |
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入園の基準 |
保育園へ入園できるのは、その児童の家庭が次のいずれかに該当する場合です。なお、次に該当する場合であっても、他に児童の保育ができる人がいる場合は、入園できないことがあります。
- (1)家庭外労働
- 保護者のいずれもが、昼間に概ね1日4時間かつ週4日以上、家庭外で労働している。
- (2)家庭内労働
- 保護者のいずれもが、昼間に概ね1日4時間かつ週4日以上、家庭内で児童と離れて、日常の家事以外の労働をしている。
- (3)母親の出産
- 妊娠中であるか、または出産後間がない。(産前2ヶ月と産後3ヶ月の期間を含めた6ヶ月)
- (4)病気、負傷
- 疾病、負傷、または心身に障害がある。
- (5)病人の看護
- 長期にわたる疾病、または心身に障害のある同居の家族を常時介護している。
- (6)家庭内の災害
- 火災、風水害、震災などの災害の復旧にあたる。
- (7)その他
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- 児童の保護者のいずれもが、就労する意志があり求職活動に専念しているため、入園月3ヶ月間を「求職活動」として保育園へ入園をする場合。
- 学校教育法に基づく学校等で就学している場合。
- 申込みの際には、「勤務先の証明(社会保険証でもOK)」や「診断書」など、上記のことを証明できる書類を提出していただきます。(写しで結構です。)
- ※ 就労時間等の保育の必要度合にて「短時間保育」「標準保育」に認定されます。
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