コスモス・ベアーズ 

コスベ・キャラクター

団規約 平成7年7月1日制定
令和2年1月25日改定


「コスモス・ベアーズ」規約

第 1 章  総   則

(名 称)
第1条 この楽団は、「コスモス・ベアーズ」(略称:コスベ、英文表記:COSMOS BEARS)と称する(以下「本団」という)。
(所在地)
第2条 本団の所在地を東京都府中市に置く。
(目的)
第3条 本団は、音楽演奏活動を通じて技術の向上を図り、かつ団員相互の親睦を深め、以て府中市の音楽文化の向上・発展に寄与することを目的とする。


第 2 章  活動ならびに事業年度

(活 動)
第4条 本団は、第3条の目的を達成するために、次の諸活動を行う
  1)原則として月2回の定期練習の開催
  2)アンサンブルコンテストへの出場
  3)クリスマスコンサート等の自主事業の開催
  4)依頼による演奏活動
  5)団員の技術の向上・親睦のための諸活動
(事業年度)
第5条 本団の事業年度は1月1日から12月31日までとする。
(他団体との連携)
第6条 本団は他の音楽団体との相互協力関係を維持し、連携をとりつつ活動する。


第 3 章  編成及び定員

(編 成)
第7条 本団は、ピッコロからダブルコントラバスフルートまでのフルアンサンブル編成により活動するものとする。
(定 員)
第8条 本団は、団員を募集するにあたり、定員は定めないものとする。


第 4 章  役 員 等

(役 員)
第9条 本団に、次の役員を置き、その任期は1年とする。但し再任は妨げない。
 1)団  長   1名   4)会計監査 1名
 2)副団長   1名   5)顧  問  1名
 3)事務局長  1名
(団 長)
第10条 団長は、総会の推薦により選出し、本団を代表する。
(副 団 長)
第11条 副団長は、団長の推薦により総会の推薦を得て決定し、団長を補佐するとともに、団長不在のときはその任務を代行する。
(事務局長)
第12条 事務局長は、団長の推薦により総会の承認を得て決定し、本団の運営に係わる実務を総括する。
(諸 係)
第13条 団に、次の諸係を置く。
  1)庶務係         5)ライブラリアン
  2)会計係         6)ウェブマスター
  3)内報係         
  4)イベント係       
(会計監査)
第14条 会計監査は、団長の推薦により総会の推薦を得て決定し、本団の会計を監査するとともに、必要に応じて監査報告を行う。
(顧 問)
第15条 顧問は、団長の推薦により総会の承認を得て決定し、必要に応じて本団の活動に関する意見を諮問することができる。


第 5 章  指揮者等

(音楽監督)
第16条 本団に、音楽監督を置き、その任期は1年とする。但し再任は妨げない。
(常任指揮者)
第17条 本団に、常任指揮者を置き、その任期は1年とする。但し再任は妨げない。


第 6 章  団  員

(資 格)
第18条 団員は、団長の承認により、入団届を以て団員とする。
(届 出)
第19条 団員は、原則として本団の活動に参加を要するが、止むを得ない事情により参加出来ない場合は、事前にその旨を団長に届け出なければならない。
(退団・休団)
第20条 本団の活動に継続参加できなくなった団員は、団長に退団あるいは休団届を提出しなければならない。休団の期間は最長6ヶ月を限度とする。 但し、疾病等により復団が困難な場合は、団長の承認を受けた場合に限り、6ヶ月を超えて休団することができる。
(除 籍)
第21条 団長は、次に該当する団員を除籍することができる。
  1)団長に届出なく、不参加が2ヶ月以上続いた場合
  2)団費の滞納が、理由の届出がなく6ヶ月以上続いた場合
  3)本団の活動目的に違背し、団員として不適切と認められ
た場合
(団 友)
第22条団長の推薦により、本団の演奏活動に功績のあった者を、団友とすることができる。


第 7 章  総  会

(総 会)
第23条 総会は原則として年1回開催する。但し団員の要請に基づき、団長は臨時総会を開催することができる。
(議 決)
第24条 総会は、団員の3分の2以上の出席をもって成立し、その過半数をもって議決する。


第 8 章  会  計

(会 計)
第25条 本団の経費は、団費、事業収入、寄付金その他をもってあてる。
(団 費)
第26条 団費は、月額1,000円と定める。1年分前納の場合は、2か月分を免除とする。なお、前納期間中の中途退団については、前納金額から在籍期間相当分の団費を差し引いた金額を返還するものとする。


付 則

この規約は、平成7年7月1日より施行する。
この規約は、平成14年10月5日改定し、同日より施行する。
この規約は、平成15年4月5日改定し、同日より施行する。
この規約は、平成17年1月22日改定し、同日より施行する。
この規約は、平成18年1月14日改定し、同日より施行する。
この規約は、平成25年2月23日改定し、同日より施行する。
この規約は、令和2年1月25日改定し、同日より施行する。


<コスベ役員・委員組織図>




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