自律神経と免疫の研究会
認定証交付に関する規定
認定証の種類
第2条 認定証は正会員および準会員で国家資格を有する者に対し、認定鍼灸師、認定柔道整復師、認定あん摩マッサージ指圧師、認定看護師等とする。
審査管理機構
第3条 認定証交付に関する審査ならびに同交付に関する単位等の審議は、本研究会の理事会で行う。議決は会議の取り決めに準ずる
受領資格
第4条 認定証を受けようとするものは、次の資格を有するものでなければならない。
1.当研究会の正会員および準会員であるもの。
2.所定の単位を取得したもの。
一年度内に6単位以上を取得したもの。
申請の手続き
第5条 認定証交付申請の手続きは、本研究会所定の用紙を用い、単位取得を証明するものを付し、別に定める認定登録料とともに会長あて提出するものとする。
認定証の交付
第6条 理事会において審査の結果、適当と認めたものに認定証を交付する。但し、書類の不備、または適当でないものは、理事会に於いて否決または保留することができる。
認定の取消
第7条 認定証を受領したもので、認定証の対面を汚す行為があったときは、理事会の決議により、認定を取り消すことができる。
有効期限
第8条 認定証の有効期限は、1年とする。資格更新を申請する場合は、1年ごとに所用単位を取得し、更新手続きを行わなければならない。認定更新登録料は別に定める。
別記1(単位)