TOP
サイトマップ
メール
 ecologic 自然環境を考える




 環境基本法とは

【概要】

 環境基本法は、1992年の地球サミットで採択されたリオ宣言を受けて、従来の公害対策基本法に自然環境保全法の理念部分を加え、平成5年11月に成立した法律である。
 地球環境保全等に関する国際協力等(第6節)では、国境を越えた視野を有する施策のうち、国際的な関係を持つ取り組みを特にまとめて規定している。この分野での国際協力は、人類の生命の生存に係る重要課題として盛り込まれている。


【目的】

 ・

環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を明らかにする
 ・ 環境保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
 ・ 現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献すること


【基本理念】

 ・

現在及び将来世代の環境享受と環境の将来にわたる維持
 ・ 環境への負荷の出来る限りの低減、持続的な発展可能な社会の構築
 ・ 国際的協調による地球環境保全の積極的推進


【責務】

 ・

事業活動にともなう公害の防止と自然環境の保全の措置を講ずる
 ・ 製品が廃棄物になった場合に適正な処理が行えるような措置を講ずる責務
 ・ 製品が使用、廃棄されることによる環境負荷を低減させる・再生資源を利用する
 ・ 国・地方公共団体の施策に協力する


【公害】

 環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生じる相当範囲にわたる大気の汚染水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することも含む)、土壌の汚染騒音振動地盤の沈下(鉱物の掘採のための土壌の掘削によるものを除く)及び悪臭によって人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを指す。