|
|
|
|
| 計量証明とは | |
計量の結果に関して、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。測定(計量)した結果が、計量証明事業者の結果(計量証明書)でないものでは、公に対しての証明にはならないということになる。 |
|
| 【計量証明事業】 | |
|
長さ、質量、面積、体積、熱量及び濃度、音圧レベル、振動加速度レベルに係る物象の状態の量を公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する事業です。 測定の際に使用する計測器が省令に定める基準に適合していることや、 計測器の整備・計量の正確性の保持・計量の方法の改善など適正な計量を行うために必要な人及び手順を保持している 、といった条件を満たしていることが必要となります。 よって、通商産業省令に定める事業の区分に従い、事業所ごとにその所在地を審議する都道府県知事の登録を受ける必要があります(計量法第107条)。 |
|
| 【計量法】 | |
|
「計量の基準を定め」「適正な計量の実施を確保」及び「経済の発展及び文化の向上に寄与する」ことを目的としている(計量法第1条)。「計量」とは「物象の状態の量」を計ることをいい、「計量単位」とは「計量の基準となるもの」をいうとされている(計量法第2条)。 取引又は証明において、法定計量単位の使用の義務付け、正確計量の義務付けを規定している。このため、更に、商品の販売に係る計量における量目公差遵守の義務付け、計量証明事業制度、自主的な計量管理の推進のための適正計量管理事務所、計量士制度などの個別的な規定がされている。また(検定等の制度を設けた)計量器の使用を義務付けている。 環境問題に対する社会的関心の高まりに伴い、大気汚染、水質汚濁等に関する法規制の強化・拡充がなされているが、計量法においても公害計測用機器の信頼性の確保(製造、修理及び検定等の一連の制度)のための対応がなされている。 |
|