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 WEEE&RoHSとは

【概要】

 (平成16年度EUにおける特定有害物質使用制限(RoHS)指令に関する調査報告書より)

EUの特定有害物質使用禁止(RoHS)指令が、2003年1月27に制定され、2月13日にOfficial Journal of the European Union(官報)で公布され発効した。RoHS指令による有害物質規制は2006年7月1日以降上市する製品に適用されることになり、EU加盟諸国は、これを受けて、国内法の整備を進めている。

(WEEE : Waste Electrical and Electronic Ezuipment とは)
 電気・電子機器廃棄物による資源消費と環境汚染の低減を目的とし、加盟国は、電気・電子機器廃棄物を一般の廃棄物と分別して回収システムを確立しなければならない。生産者は、認証を受けたマネジメントシステムによって作業を行う責任を負う。
(WEEE原文)

(RoHS: Restriction on Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment とは)
電気・電子機器における危険物質の法規定を整備し、生産から処分に至る全ての段階で、環境や人の健康に及ぼす危険を最小化する事を目的としている。使用を制限された6物質は、鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフェニール(PBB)、ポリ臭化ディフェニール(PBDE)である。
(RoHS原文)



【対象製品群】


1. 大型家庭用電気製品 大型冷却機・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・乾燥機・食器洗い機・調理機具・電気ストーブ・電子レンジ・電気暖房機具・エアコン等
2. 小型家庭用電気製品 掃除機・編機・アイロン・トースター・電気コンロ・コーヒーミル・ドライヤー・電動歯磨・マッサージ器・時計・はかり等
3.  ITおよび遠隔通信機器 コンピュータ・ミニコン・パソコン・ノートパソコン・プリンター・コピー機・電気、電子タイプライター・計算機・FAX・テレックス・電話・携帯電話等
4. 民生用機器 ラジオ・テレビ・ビデオカメラ・VTR・ハイファイオーディオ、アンプ・楽器等
5. 照明器具 蛍光灯・ナトリウムランプ、ハロゲンランプを含むランプ類・照明制御装置但しフィラメント電球を除く
6. 電動工具(据え付け型の大型産業用工具を除く)  電気ドリル・電気鋸・ミシン・溶接機・はんだ用具・噴霧機器・芝刈機等
7. 玩具 電動列車あるいはレーシングカーセット
8. レジャー ビデオゲーム・スポーツ用具用コンピュータ・電気或いは電子部品を含むスポーツ器具・スロットマシーン
9. スポーツ機器 スポーツ用具用コンピュータ・電気或いは電子部品を含むスポーツ器具・スロットマシーン




【規制対象物質及び閾値】


規制対象物質 閾値
カドミウム 0.01 wt% ( 100 ppm )
0.1 wt% ( 1000 ppm )
水銀 0.1 wt% ( 1000 ppm )
六価クロム 0.1 wt% ( 1000 ppm )
PBB
(ポリ臭素化ビフェニール)
0.1 wt% ( 1000 ppm )
PBDE
(ポリ臭素化ジフェニルエーテル)
0.1 wt% ( 1000 ppm )




【その他関連法令】

   
(1) ELV指令(End of Life Vehicles, Directive 2000/53/EC)
 自動車廃棄物の削減とこれらが環境へ与える影響を軽減することを目指し、RoHS指令が発効する前の2000年5月に成立、同年10月に制定されました。リサイクル処理を容易にする目的から、Cd、Pb、Hg、Cr6+の使用が一部の例外を除き禁止されています。

(2)

REACH(Registration, Evaluation, and Authorization of CHemicals)
 化学物質の年間生産数量に応じ、物質を登録(Registration)や評価(Evaluation)、認可(Authorization)等を義務付けるもの。欧州委員会より欧州理事会、欧州会議に提出、2005年11-12月にそれぞれで修正規則案が採択され、現在、EU内部での法制化審議手続が行われています。
 REACH の2つの重要な狙いは、人間の健康と環境を化学物質の危険から保護すること、及び、EU の化学産業の競争力を強化することであるとしているが、その本質は、予防原則をベースとした、人の健康と環境を化学物質の危険から守るための統合的な化学物質政策であると考えられる。



【EU、EU外諸国の対応状況】

   
(1) EU諸国の状況
 RoHS指令は、2003年2月13日に官報(Official Journal)に掲載され、EU加盟各国は、2004年8月13日を期限として国内における法制化を完了することとなっていたが、期限内に法制化を完了した国はギリシャ他数各国であり、各国とも2004年秋頃から急速に法制化を進めつつある。

(2)

EU外諸国の状況

(中国)
 中国では、電子・電気機器における有害物質の使用を規制する「電子情報製品生産汚染防止管理弁法」を策定し、2006年7月の発効を目指して公布に向けた準備を進めている。この「弁法」は「中国版RoHS」とも呼ばれている。

(アメリカ)
 アメリカはこれまで、電子機器廃棄物の適切な廃棄方法に関して明確な指針を示していなかった。そのため、いくつかの州議会が法制化に向けて動いている。そのような状況の中、カリフォルニア州では2003年9月に、ディスプレーに係るリサイクル法として「2003年電子廃棄物リサイクル法(Electronics Waste Recycling Act of 2003)」を制定し、2005年1月1日から発効した。



【日本での対応】

   
(1) 電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法(the marking of presence of the specific chemical substances for electrical and electronic equipment)
通称:J-Moss JIS規格(JIS C 0950)
 J-Moss JIS規格(JIS C 0950)は、2005年12月に施行された、電気・電子機器における特定化学物質の含有表示方法に関する規格である。J-Moss JIS規格の遵守を義務づけた「資源有効利用促進法改正政省令」が2006年7月1日に施行されている。J-Moss JIS規格の対象製品はパーソナルコンピュータ、ユニット形エアコンディショナ、テレビ受像機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、電子レンジ、衣類乾燥機の計7品目。これらの製品に特定の化学物質を定められた比率以上(RoHS指令の規制対象物質及び閾値と一緒)使用した場合、含有マーク(オレンジマーク)の表示およびウェブサイトなどでの情報の開示が義務づけられる。逆に含有しない製品に関しては非含有マーク(グリーンマーク)が規定されるが、これは任意である。
 『RoHS指令のように使用を規制するものではなく、あくまで表示を定めることで6物質を管理するもの』を目的としている。

(2)

グリーン調達
 グリーン調達とは、企業などが自社が使う資材や原料を、部品メーカーなどのサプライヤーから調達するとき、環境負荷の低いものから優先的に選択することを指す。平成13年4月の「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」の施行により、官公庁でのグリーン調達が実施されるようになった。
 製品に使用する部品や資材を選定する際に、価格や品質、納期だけを重視するのではなく、環境配慮(リサイクル可能、長期間使用可能、再生原料の使用など)を調達基準に追加する。それにより供給側をも取り込んだ形で、環境配慮の活動を進めていくという目的がある。関連法には、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)がある。