遠藤行政書士事務所
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 私が書いているブログです。できるかぎり毎日更新しています。日々の業務上の動きや、行政書士に関連するタイムリーな話題のほか、物理・天文・将棋などの趣味に関しても書いていこうと思っています。こちらもぜひよろしくお願いいたします。

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更新情報(
・下記ページの「ワンポイント解説(内容証明、農地転用、派遣事業、車庫証明、古物営業、動物取扱業、探偵業、NPO法人設立、株式会社設立)」を大幅更新しました。 (07/05/16)

はじめに
 遠藤行政書士事務所は千葉県千葉市緑区誉田町で開業している行政書士事務所です。主要な取扱業務は次のとおりです。

  1. 相続・遺言・離婚・任意後見・親子などの法律関係
  2. 契約・公正証書・内容証明
  3. 農地転用・派遣事業・車庫証明・古物営業・動物取扱業・探偵業などの許可・認可・登録・届出
  4. NPO法人・株式会社などの設立
  5. その他官公署に手続きが必要な業務
  6. 日常生活上における法律上の相談・問題解決

1.行政書士の役割と仕事

 日常生活の中で様々のトラブルや悩み事にあうことがあります。そんな時により良い解決策を求めることができれば安心して日常生活が送れます。遠藤行政書士は「くらしとすまいの特設相談」の相談員の経験を生かし、トラブルや悩み事を解決策をサポート(支援)します。
 相談事は相談者の具体的な経過・状況をお聞きすることが重要です。そのため直接お会いして面談いたします。面談については、直接事務所にお越しするか、私(遠藤行政書士)が相談者のご都合のよい場所に出向きます。(但し交通費・日当がかかりますので予め電話・メールで問合わせください。電話・メールでのお問合せ先はこちらのページをご覧ください。)
 日常生活のトラブルを解決するには、様々な約束事があります。その約束事を自分以外の他人にも強制できる規範が法律で最終的判断が裁判です。行政書士は自分と他人との約束事を書面化することにより、お互いの法律上の権利・義務を明確にし、その履行を果たすことでトラブルを解決に導きます。

2.行政書士の法律上の目的と業務

 行政書士の目的は行政書士第1条(目的)に次のように規定されています。

第1条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、あわせて、国民の利便に資することを目的とする。

条文に示されているように国民の利便が「頼りになるね、行政書士」・「あなたの街の法律家」の源泉です。また、業務面では同法第2条(業務)では次のように規定されています。

第1条の2

  1. 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
  2. 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
  2. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること
  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
 このように他の法律での制限がある業務でも、他の士業に依頼すること(復任といいます)により官公署への提出書類の作成・提出手続・書類の代理作成・相談ができます。

3.弁護士と行政書士との相違

 弁護士は法律事務・事件を取り扱うことができます(法律事務については士業団体会への加入が必要なことがあります)。特に裁判における訴訟代理人となり、また依頼人の代理人として法律上の紛争事件を扱うことが出来ます。
 一方、行政書士は本格的な紛争に至る前に予防策として依頼者の相談を通して法律上のトラブルの解決策を見出し、依頼者と共に契約書類などの書面化、官公署への書類作成・手続を行うことで問題解決を図ります。つまり依頼者からは、トラブルの発生時点・あるいはトラブルの発生が予想されるときは行政書士への相談、既にトラブルが本格化し裁判に訴えかけるとなれば弁護士へ相談、といったことになります。しかしトラブル発生・予想・本格化には判断が困難ですし、弁護士への相談・問題解決には費用が一般的に高額なことが多いことから行政書士への相談が依頼者にとっては有利といえます。

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4.業務項目のワンポイント解説

ここでは、当行政書士事務所が行っている業務をできるだけわかりやすくまとめた「ワンポイント解説」をいたします。
(1)親族関係
@相続  相続とは、被相続人の財産(借金も含め)相続人に移転する手続です。手続きも多岐に渡り、そのため必要な書類が沢山あります。さらに相続人同士の合意(遺産分割協議書)を得て、財産の帰属手続を進めます。こうしたことから、遠藤行政書士事務所は依頼者への諸手続の支援を行います。これにより費用に見合ったスムーズな相続を行うことができます。
A遺言  遺言とは、自己の財産の処分・認知などの親族関係の創設について相続以前に自分の意思を明文化しておくことです。自分の死後に法律的効力が生じるため、厳格な手続等が民法で規定されています。相続の無用なトラブルを予防するために、遺言書作成にあったては、遠藤行政書士事務所は依頼者との相談・支援を行うことで依頼者本人が望むスムーズな遺言を実現します。
B離婚  離婚は、離婚の合意と離婚届の提出で成立しますが、財産分与・慰謝料・親権・離婚後の生活など法律上解決しておく問題・手続きがあります。当事者の置かれた状況で離婚時やその後に伴うトラブルを未然に防ぐため、遠藤行政書士事務所は依頼者との相談・支援を行ない、依頼者本人にとって妥当な離婚協議書の作成・相手方の履行確保手続きなどを実現します。
C任意後見  本人が契約の締結に必要な判断能力がある時に、認知症などにより、判断能力が不十分な状況となった場合の身上監護・財産管理の後見事務について、あらかじめ任意後見人に代理権を付与する任意後見契約を締結することにより、本人が認知症の状態になったときに、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督の下で、任意後見人による保護を受けることができる法律に裏づけられた制度です。また、任意後見契約が発効する前段階での身上監護・財産管理の委任・代理権授与契約による本人保護も可能で、特に悪質商法の被害予防には有効です。遠藤行政書士事務所は高齢者が安心して生活が送れるよう財産管理などの法律面の支援による任意後見事務を行います。
D親子などの法律関係  親権者・監護者、養子、認知・嫡出など親子の法律関係、扶養など親族間の法律上の問題について、民法には様々な規定があります。規定に則した法律上の処理・手続をしないと、トラブルの元になります。遠藤行政書士事務所は依頼者との相談・手続支援を行うことで安定した親子などの法律関係の実現を支援します。
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(2)契約関係
@契約書  契約は原則として申込と承諾という相対する意思表示が合致することにより成立します。口頭でのいわゆる契約(口約束)では、後に言った・言わない、契約どおりにした・してないなどのトラブルが発生しがちなことから、契約するにあったっては契約書の書面化が必要です。契約書を作成することにより、契約当事者の契約履行に対する意思が固まると共に万一、契約不履行になった場合裁判などの法律上の手続を進めるときに、重要な証拠(勝・負を決める)となります。契約書の内容は民法や借地借家法・利息制限法などの各種法令や信義誠実などの原則に即して作成されることが必要です。
 また締結に際しては、契約当事者が本人同士であること(代理の場合には明確な委任があったこと)、契約行為が法律的に有効であることなど注意しなければならない種々の項目等があります。
 遠藤行政書士事務所は紛争予防の立場から予防法務として依頼者の実現したい内容(不動産の売買・賃貸借、金銭の消費貸借、贈与、請負・委任・委託・寄託・和解などの法律行為等)を相談を受けていくなかで書面を具体化し契約書として作成します。特に当事者同士が紛争状態となっていない場合の和解契約書(示談書)についても法的助言・説得(疑問点の解消)を通して合意形成し書面化を図ることができます。
A公正証書  公正証書とは契約の成立や権利・義務などの一定の事実を法律専門家である公証人が実際に体験したり、当事者から聞いたりしてうえで、公証人法・民法などの法律に従って公証人が作成する公文書です。公文書ですから高い証明力があることから万が一裁判となったとしても有力な証拠(書証)であり、執行認諾約款付き金銭の支払を目的とする公正証書では裁判手続に入ることなく債務者への強制執行が可能です。
 また公正証書を契約成立の要件としたものもあります。一つ目は契約の更新をしない特約を付する定期建物賃貸借契約、二つ目は任意後見契約、三つ目は離婚時の年金分割合意書(公証人の認証を受けた私製証書でもよい)です。遠藤行政書士事務所は公正証書の3つの効力(証拠・債務名義・心理的圧力)を生かし、契約書などの法律行為・私権の得喪に関する事実証明について、依頼者の相談内容により最もふさわしい公正証書の文案作成と手続代行を行ないます。
B内容証明  内容証明とは実現したい内容を文書として、いつ出したかを郵便方式で証明できることです。契約(口頭・文書を問わず)の履行を迫ったり、解除や解約、更新や拒絶など、後日その文書をいつ出したかを証拠として残しておく必要のあるときには、内容証明が極めて有効です。
 契約上のトラブルの場合相手方に誠意のない場合が多いといえます。内容証明は法的手続きをとることの文面を付記することなどにより、相手方に対し心理的な威圧効果を与えます。また、不要で不当に高額な商品等を契約させられた、などの場合は「特定商取引法」により契約書面を受け取った日から8日間または20日間以内であれば、クーリング・オフ(契約の解除、申込の撤回)ができます。このときも内容証明郵便で行うことが後日のトラブル予防となります。また「特定商取引法」以外においても「海外商品先物取引」「現物まがい商法」は14日間、「投資顧問」「商品投資」は10日間」、「ゴルフ会員権」「生命・損害保険」「冠婚葬祭互助会」は8日間以内のクーリング・オフができます。
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(3)許認可・届出
@農地転用許可・届出
  1. 農地を耕作目的で売買及び貸借(権利の設定・移転)する場合、農地法第3条許可申請により農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要があります。これらの許可を受けないでした売買(貸借)は効力が生じません。
  2. 農地の転用とは農地を農地以外(例えば駐車場、資材置場、住宅、道路等)のものに変更することです。
    農地法第4条許可 ・・・農地の所有者自身が転用する
    農地法第5条許可 ・・・農地の所有者と事業を行う者との間で売買・賃借権設定・使用貸借権設定等をし転用する
  3. 許可と届出
    <市街化区域内農地の転用> 転用する前に、農業委員会へ届出が必要です。
    <市街化調整区域内農地の転用> 農業委員会の許可が必要です。
 遠藤行政書士事務所は、農地法の許可・届出の申請書類等の作成・代理手続や都市計画法等他法令との整合をとる必要のある件についての相談・手続を進めます。
A派遣事業  労働者派遣事業とは、事業主(派遣元という)が自分が雇用する労働者を自分のために労働させるのではなく、他の事業主(派遣先という)に派遣して派遣先の指揮命令を受けて派遣先のために労働させる事を業として行うことをいいます。
  1. 特定労働者派遣事業・・・常時雇用される労働者(自社社員)を派遣する事業をいいます。厚生労働大臣の届出が必要です。
  2. 一般労働者派遣事業・・・臨時・日雇いの労働者を含む特定労働者派遣事業以外の事業です。厚生労働大臣の許可が必要です。
  3. 紹介予定派遣事業・・・・派遣先企業への雇用(就職)を前提に6ヶ月以内の派遣期間勤務後、派遣先企業と派遣労働者の合意により派遣先企業に雇用(就職)できる派遣事業形態です。派遣事業者は労働者派遣事業と職業紹介事業の両方の厚生労働大臣許可(届出)が必要です。
 遠藤行政書士事務所は、労働者派遣事業に関する厚生労働大臣許可(届出)業務を依頼者に代行して円滑に行います。
B車庫証明  自動車を購入する(新車中古車共に)前には、駐車できる場所を確保すると共に車庫証明(自動車保管場所証明)を取得しておくことが必要です。また自動車の所有者の氏名・住所変更の際にも車庫証明が必要になります。
 保管場所を管轄する警察署に最低2回は行かなければならないこと、自動車保管場所証明申請書他2点の書類を書くことが必要なことから自動車購入の際、ディーラーによる車庫証明取得費用は20,000円位かかるようです。
 遠藤行政書士事務所は千葉南警察署管内(千葉市緑区)に保管場所をお求めの方には10,000円(証紙代は別途かかります)で車庫証明手続きをお受けしています。なお、車庫証明に関して詳しいことは、当HPの「車庫証明の取得方法」も合わせてお読みください。
C古物商営業許可  古物(一度使用された物品等)の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません(無許可罰則・・懲役3年以下、罰金100万円以下)。古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
 遠藤行政書士事務所は古物営業を始めたい方(依頼者)に古物営業法に基づく相談を進めながら、古物商許可申請を代行手続いたします。
D動物取扱業の登録  動物取扱業者(動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者)は、動物の適正な取扱いを確保するための基準等を満たしたうえで、都道府県知事等(政令指定都市にあっては市長)の登録を受けなければなりません。登録を受けずに、動物取扱業の営業をしたり、不正な手段によって動物取扱業の登録を受けた者は、30万円以下の罰金があります。
 特に平成19年6月1日以降は登録をしていないと、営業できませんので注意が必要です。個人ブリーダーで家庭などにおいて動物を飼養し、その動物から生まれた子を年間2回以上又は2頭以上、有償・無償の別を問わず販売・譲渡する場合や動物の美容をする美容業の一時でも動物を預かる場合は、動物取扱業の登録が必要です。
 登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事等が行う研修会の受講が義務づけられています。
 さらに動物取扱責任者は重要事項説明者を兼ねることにより顧客に対して動物の特徴、性質及び適正な飼養・保管方法を文書で説明しなければなりません。
 また、都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、改善するよう勧告や命令を行うことができ、必要がある場合には立入検査をすることができます。悪質な業者は、登録が拒否されたり、登録の取消や業務の停止命令を受けることがあります。
 遠藤行政書士事務所は登録申請には多くの時間と手間が必要なことから申請書類の作成と代行申請をいたします。
E探偵業  探偵業の業務の適正化に関する法律が平成19年6月1日より施行されます。探偵業を営もうとする方、又は既に営んでいる方も営業所ごとの届出が必要となります。 届出は営業所の所在地を管轄する所轄の警察署長を経由して、都道府県公安委員会に行います。また既に探偵業を営んでいる方でも、施行後1ヶ月以内に届出をしなければ探偵業を営むことができなくなりますので注意が必要です。
 探偵業務とは他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいいます。探偵業とは探偵業務を行う営業をいいます。また探偵業者に対する法律上の義務が、以下のように規定されました。

  1. 名義貸しの禁止 書面の交付を受ける義務
  2. 重要事項の説明
  3. 契約内容に関する書面の交付
  4. 探偵業務の実施に関する規制
  5. 秘密の保持など
  6. 教育
  7. 名簿の備付けなど
  8. 届出を証する書面の掲示
 また公安委員会は、探偵業者が探偵業の業務の適正化に関する法律などに違反するなどしたときは、営業の停止又は廃止を命ずることができるなどの行政処分が規定されています。具体的な罰則には次のものがあります。

・営業停止命令又は営業廃止命令違反→1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・無届出営業・名義貸し禁止違反→6月以下の懲役又は30万円以下の罰金

 遠藤行政書士事務所は登録申請には多くの時間と手間が必要なことから申請書類の作成と代行申請をいたします。
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(4)法人設立
@NPO法人設立  福祉、環境、国際協力、まちづくり、科学技術の振興、経済活動の活性化、消費者保護などの社会貢献活動に法人格を付与することにより、法人団体名義で、銀行口座開設、事務所の借用、不動産登記、電話開設などの法律行為ができるようになり、社会貢献活動が円滑に営むことが可能です。
 法人化するためには、特定非営利活動促進法に基づく法律上の手続を進めることが必要です。
 遠藤行政書士事務所は所轄庁に提出する申請書類(設立認証申請書、定款、役員名簿、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書、他必要な添付書類)を作成し、NPO法人設立のための認証取得を支援します。
 なお認証取得後は設立登記を2週間以内に行うことになり、登記された日をもって法人成立となります。その後設立登記完了届出書を所轄庁に提出します。
A株式会社設立  株式会社とはビジネス即ち儲けて行く上で法律上認められた最善の組織です。ビジネスを行うには個人事業形態と株式会社等の法人形態とがありますが、当初は小さくともやがては大きくしたい、多角化した事業に飛躍したい、などを考えてビジネス展開するには最初から株式会社等の法人形態での事業開始をお勧めします。
 株式会社等は現在上場企業あどの大規模な会社から個人企業的な中小企業まで含めると全国で約258万社あり、毎年約1万3千社新設されています。
 株式会社等設立にあたっては、準備・定款作成と認証・資金集め(会社法では資本金1円でも可)・役員選任・登記申請など会社法に則した法律手続が必要です。
 遠藤行政書士事務所は依頼者の希望に沿いながら、株式会社等設立のメリット・デメリットを考慮し設立手続の代行・支援を行い円滑な株式会社等設立を実現します。
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