深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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建設業許可申請


建設工事を請負う者は、軽微な建設工事のみを請負う場合以外、建設業の許可を受ける必
要があります。
元請負人、下請負人、法人、個人のいずれも許可を受けることが必要です。


軽微な建設工事とは

 軽微な建設工事のみを行う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。
 軽微な建設工事とは、以下のようなものです。

建設一式工事 ・工事1件の請負代金額が1,500万円(消費税込み)に満た ない工事
・延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
建設一式工事以外 工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
(リフォーム工事等)

木造住宅 主要構造部が木造で、・住宅
              ・共同住宅
              ・店舗等との併用住宅で延べ面積の2                分の1以上を居住の用に供するもの

●建設業の許可が不要な軽微な工事で、登録が必要な工事

解体工事者登録
登録電気工事者登録

以上の工事は、建設業の許可が不要な軽微な工事でも、登録(届出)が必要です。

建設業許可の区分

1.建設業の許可には、その営業所を設置する数、区域により、知事許可と大臣許可がありま
す。

知事許可
1つの都道府県の区域にのみ営業所を設ける場合
大臣許可
2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合

建設業の営業所
常時、見積り・契約・金銭の受理・支払等、建設工事の請負契約 に関する業務を行う事務所

2.一般建設業と特定建設業

一般建設業
特定建設業以外
特定建設業
最初の注文者(発注者)直接請負う1件の建設工事につき、その工 事の全部あるいは一部を、下請代金の額が3000万円(消費税込 み)以上になる下請契約を締結して施行する場合
※下請代金は、下請契約が2以上あるときは、総額です。
建設工事が、建設一式工事の場合は、4500万円以上になりま す。


許可申請の標準処理期間

建設業許可の申請書が受理されてから、許可が下りるまでの期間は、

知事許可
約3週間程度(大阪府の場合)
大臣許可
約4ヶ月


許可申請の費用

建設業許可の申請に必要な行政庁の手数料は、

知事許可
新規
9万円大阪府証紙(都道府県証紙)
更新
5万円大阪府証紙(都道府県証紙)
大臣許可
新規
15万円収入印紙(登録免許税)
更新
5万円収入印紙



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