深田広幸行政書士事務所 |
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建設業許可申請
建設工事を請負う者は、軽微な建設工事のみを請負う場合以外、建設業の許可を受ける必
要があります。
元請負人、下請負人、法人、個人のいずれも許可を受けることが必要です。
軽微な建設工事のみを行う場合は、建設業の許可を受ける必要はありません。
軽微な建設工事とは、以下のようなものです。
建設一式工事 |
・工事1件の請負代金額が1,500万円(消費税込み)に満た
ない工事
・延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
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建設一式工事以外 |
工事1件の請負代金の額が500万円に満たない工事
(リフォーム工事等)
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木造住宅 |
主要構造部が木造で、・住宅
・共同住宅
・店舗等との併用住宅で延べ面積の2
分の1以上を居住の用に供するもの
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●建設業の許可が不要な軽微な工事で、登録が必要な工事
以上の工事は、建設業の許可が不要な軽微な工事でも、登録(届出)が必要です。
1.建設業の許可には、その営業所を設置する数、区域により、知事許可と大臣許可がありま
す。
知事許可
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1つの都道府県の区域にのみ営業所を設ける場合 |
大臣許可
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2つ以上の都道府県の区域に営業所を設ける場合 |
建設業の営業所
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常時、見積り・契約・金銭の受理・支払等、建設工事の請負契約
に関する業務を行う事務所
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2.一般建設業と特定建設業
一般建設業
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特定建設業以外 |
特定建設業
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最初の注文者(発注者)直接請負う1件の建設工事につき、その工
事の全部あるいは一部を、下請代金の額が3000万円(消費税込
み)以上になる下請契約を締結して施行する場合
※下請代金は、下請契約が2以上あるときは、総額です。
建設工事が、建設一式工事の場合は、4500万円以上になりま
す。
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建設業許可の申請書が受理されてから、許可が下りるまでの期間は、
知事許可
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約3週間程度(大阪府の場合) |
大臣許可
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約4ヶ月 |
建設業許可の申請に必要な行政庁の手数料は、
知事許可
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新規
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9万円大阪府証紙(都道府県証紙) |
更新
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5万円大阪府証紙(都道府県証紙) |
大臣許可
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新規
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15万円収入印紙(登録免許税) |
更新
|
5万円収入印紙 |
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