深田広幸行政書士事務所 大阪府行政書士会所属
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小規模多機能型居宅介護事業の申請

小規模多機能型居宅介護事業は、要介護者について、その居宅を訪 問し、あるいは事業所に通っていただいたり、宿泊していただいたりし て、入浴・排せつ・食事などの介護その他の日常生活上のお世話及 び機能訓練を行うものです。
通い、泊まり、訪問の3つのサービスが1つの事業所で行え、利用者 の方の登録定員を25名以下とするのが特徴です。
小規模多機能型居宅介護の事業は、介護保険法に基づいて地域密 着型サービスとして提供されますので、指定申請の手続は、市(町 村)が行います。

人員に関する基準

従業者の員数

昼間(夜間、深夜の時間帯以外)
a.通いサービスの「利用者の数」が3人、その端数を増すごと に、常勤換算で1名以上
b.訪問サービスを提供する小規模多機能型居宅介護従業者を 常勤換算で1名以上
夜間、深夜の時間帯
a.宿直勤務を除いた小規模多機能型居宅介護従業者(いわゆ る夜勤)を1名以上
b.宿直勤務1名以上
計.夜勤1名及び宿直1名の最低2名必要になりますが、宿泊サ ービスの利用者がいない場合は、登録者からの訪問サービスの 要請に応えるため、宿直あるいは夜勤1名をおきます
小規模多機能型居宅介護従業者のうち、1名以上は、常勤
小規模多機能型居宅介護従業者のうち、1名以上は看護師又は 准看護師(常勤でなくとも良い)
小規模多機能型居宅介護の従業者には、介護福祉士や訪問介 護員などの資格は必要とされていません
介護支援専門員 登録者に係る居宅サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画を 専ら作成する介護支援専門員(いわゆるケアマネージャー)
事業所の他の業務に従事可能
管理者 事業所の他の業務に従事可能
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健 施設、認知症対応型共同生活介護等の職員又は訪問介護員等と して、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者であ って、厚生労働大臣が定める研修を修了している者
代表者 特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健 施設、認知症対応型共同生活介護等の職員又は訪問介護員等と して認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者または
医療サービス(医療機関、訪問看護ステーション等)、福祉サービス (特別養護老人ホーム)の経営に直接携わった経験を有する者
で、厚生労働大臣が定める研修を修了している者
なお、上記の経験の年数の制約はありません
基本的には、事業を運営している法人の代表者(理事長・代表 取締役など)
法人の規模によっては、地域密着型サービスの事業部門の責 任者を代表者とすることができます
また、管理者と代表者との兼務は可能です

設備に関する基準

小規模多機能型居宅介護事業の設備の関する基準は、次のようになっています。

登録定員 25人以下
設備 居間、食堂、台所、宿泊室、浴室、トイレ、消火設備等
居間及び食堂 同じ室内とすることは可能(それぞれの機能は別々が望ましい)
利用者、小規模多機能型居宅介護従業者が一同に会する広さがあ ること
居間、食堂の合計した面積は、3uに通いサービスの利用定員(登 録定員の2分の1から15人までの間で、事業者が定める1日あたり の利用者の数の上限)を乗じて得た面積以上
居間と食堂の面積が合計30uの場合は、通いサービスの利用 定員は、10人で、事業所の総定員は20人となります。

宿泊室 原則的に個室で、床面積は1室7.43u(概ね4畳半)以上
利用者の処遇上必要な場合は2名使用可能
※個室の宿泊室でない場合(民家等既存施設を活用する場合 等)
面積 7.43uに宿泊サービスの利用定員(通いサービスの利 用定員の3分の1から9人までの間)から個室の定員数 を引いた数を乗じて得た面積以上
仕様 プライバシーを確保するために、パーティション・家具など で利用者同士の視線をさえぎるようにする
壁・ふすま等の建具等でし切る必要はありません
カーテンはNGです

居間は、プライバシーが確保されれば、個室以外の宿泊室の面積 に含めることができます
他の利用者が通らない宿泊室に続く縁側等は、宿泊室の面積に含 めることができます
立地 住宅地または住宅地と同じように家族・地域住民と交流ができる地 域の中にあること

運営に関して

営業日及び
営業時間
365日及び24時間
サービスの提供 通いサービスを主なサービスとして、訪問さービスや宿泊サービスを 組み合わせて提供します

留意事項
通いサービスの利用者が登録定員対して著しく少ない(登録定員 の3分の1以下)状態が続かないようにします
通いサービスと訪問サービスを合わせておおむね週4日以上行う ようにし、通いサービス及び訪問サービスを行わない日でも、電話 等による見守りを行うようにします
小規模多機能型居宅介護の訪問サービスは、身体介護に限らな いので、利用者の方を訪問して見守り等の声をかけるのみでも訪 問サービスに含まれます


法人(株式会社・合同会社・NPO法人など)の立ち上げから、介護保 険事業(訪問介護事業・通所介護事業・小規模多機能型居宅介護事 業など)の指定申請、障害福祉サービス事業(居宅介護事業・行動援 護事業・就労継続支援事業・就労移行支援事業・共同生活援助事業 グループホーム・共同生活介護事業ケアホームなど)の指定申請、指 定後の事業の運営などをお手伝いします


深田広幸行政書士事務所
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