従業者の員数 |
昼間(夜間、深夜の時間帯以外)
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a.通いサービスの「利用者の数」が3人、その端数を増すごと
に、常勤換算で1名以上
b.訪問サービスを提供する小規模多機能型居宅介護従業者を
常勤換算で1名以上
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夜間、深夜の時間帯
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a.宿直勤務を除いた小規模多機能型居宅介護従業者(いわゆ
る夜勤)を1名以上
b.宿直勤務1名以上
計.夜勤1名及び宿直1名の最低2名必要になりますが、宿泊サ
ービスの利用者がいない場合は、登録者からの訪問サービスの
要請に応えるため、宿直あるいは夜勤1名をおきます
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小規模多機能型居宅介護従業者のうち、1名以上は、常勤 |
小規模多機能型居宅介護従業者のうち、1名以上は看護師又は
准看護師(常勤でなくとも良い)
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小規模多機能型居宅介護の従業者には、介護福祉士や訪問介
護員などの資格は必要とされていません
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介護支援専門員 |
登録者に係る居宅サービス計画、小規模多機能型居宅介護計画を
専ら作成する介護支援専門員(いわゆるケアマネージャー)
事業所の他の業務に従事可能
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管理者 |
事業所の他の業務に従事可能
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健
施設、認知症対応型共同生活介護等の職員又は訪問介護員等と
して、3年以上認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者であ
って、厚生労働大臣が定める研修を修了している者
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代表者 |
特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター、介護老人保健
施設、認知症対応型共同生活介護等の職員又は訪問介護員等と
して認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者または
医療サービス(医療機関、訪問看護ステーション等)、福祉サービス
(特別養護老人ホーム)の経営に直接携わった経験を有する者
で、厚生労働大臣が定める研修を修了している者
なお、上記の経験の年数の制約はありません
基本的には、事業を運営している法人の代表者(理事長・代表
取締役など)
法人の規模によっては、地域密着型サービスの事業部門の責
任者を代表者とすることができます
また、管理者と代表者との兼務は可能です
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