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特定商取引法(正式名称「特定商取引に関する法律」)とは
     特定商取引法は、訪問販売など消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。
(旧称:訪問販売等に関する法律)

特定商取引法の対象となる取引類型
特定商取引法の対象となる取引類型は、以下の6つです。 
訪問販売 自宅への訪問販売、キャッチセールス(路上等で呼び止めた後営業所等に同行させて販売)、アポイントメントセールス(電話等で販売目的を告げずに事務所等に呼び出して販売)等
通信販売 新聞、雑誌、インターネット(インターネット・オークションも含む)等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込を受ける販売(「電話勧誘販売」に該当するものを除く。)
電話勧誘販売 電話で勧誘し、申込を受ける販売
連鎖販売取引 個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務の販売
特定継続的役務提供 長期・継続的な役務(「えきむ」と読む。サービスの意味)の提供とこれに対する高額の対価を約する取引(現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6役務が対象)
業務提供誘引販売取引 「仕事を提供するので収入が得られる」と誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引

規制の概要
1)行政規制
事業者に対して、消費者への適正な情報提供等の観点から、各取引類型の特性に応じて、以下の規制を行っています。違反行為は、改善指示、業務停止の行政処分 または罰則の対象となります。
 
氏名等の明示の義務づけ 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。
不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。
広告規制 @広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。
A虚偽・誇大な広告を禁止。
書面交付義務 契約締結時などに、重要事項を記載した書面を交付することを義務づけ 。
2)民事ルール
消費者と事業者の間のトラブルを防止し、その救済を容易にする等の機能を強化するため、消費者による契約の解除(クーリング・オフ)、取消し等を認め、また、事業者による法外な損害賠償請求を制限する等のルールを定めています。
 
クーリング・オフ

申込みまたは契約後一定の期間(※)、 消費者は、冷静に再考して、無条件で解約できる。

(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はない。

意思表示の取消し 事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができる。
損害賠償等の額の制限 消費者が中途解約する際等に、事業者が請求できる損害賠償額に上限を設定。
 

2.通信販売


通信販売とは 販売形態 指定商品・権利・役務 適用除外
通信販売に対する規制 広告の表示 誇大広告等の禁止 承諾等の通知
意に反する契約の申込み 行政処分・罰則  
1.特定商取引法の規制対象となる「通信販売」
 

1)販売形態(法第2条)

 

 販売業者または役務提供事業者(※1)が郵便等(※2)により売買契約または役務提供契約の申込みを受けて行う商品、権利の販売または役務の提供

 例えば、新聞、雑誌、テレビ、インターネット上のホームページ(インターネット・オークションサイトを含む)などによる広告や、ダイレクトメール、ちらしなどを見た消費者が、郵便、電話、ファクシミリ、インターネットなどで購入の申込みを行う形の取引方法をいいます。(ただし、「電話勧誘販売」に該当する場合は除きます。 )

(※1)「販売業者または役務提供事業者」とは、販売または役務の提供を業として営む者の意味であり、「業として営む」とは、営利の意思をもって、反復継続して取引を行うことをいいます。なお、営利の意思の有無についてはその者の意思にかかわらず客観的に判断されることとなります。
 上記要件に該当すれば、個人でも特定商取引法上の「事業者」となります。 また、インターネット・オークションにおける出品者が「販売業者」に該当するかどうかの考え方については、「インターネット・オークションにおける「販売業者」に係るガイドライン」を御参照下さい。

 

(※2)「郵便等」には、@郵便または信書便、A電話機、ファクシミリ装置その他の通信機器または情報処理の用に供する機器を利用する方法、B電報、C預金または貯金の口座に対する払込み、のいずれかであれば該当します。

 

(2)指定商品、指定権利、指定役務

通信販売に関する規定は、政令で指定された商品等についての取引のみ対象となります。
 

(3)適用除外(法第26条)

 以下のような場合は、特定商取引法が適用されません。
営業のため又は営業として契約するもの
海外にいる人に対する契約
国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
  事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
など
2.通信販売に対する規制
 

【行政規制】

(1)広告の表示(法第11条)
     通信販売は、隔地者間の取引なので、消費者にとって広告は唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確だと後日トラブルを生ずることになりますので、広告に表示する事項を次のように定めています。
   

@販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
A代金(対価)の支払時期、方法
B商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
C商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
D事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
E事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
F申込みの有効期限があるときは、その期限
G販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
H商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
Iいわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
J商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
K請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
L電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
M相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

   
  ただし、広告の態様は千差万別であり、広告スペース等は様々です。よって、これらの事項をすべて表示することは、実態にそぐわない面があるので、消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面 (インターネット通信販売においては電子メールでもよい)を 「遅滞なく」提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合には、下の表のとおり広告の表示事項を一部省略することができることになっています。 ここでいう「遅滞なく」提供されることとは、販売方法、申込みの有効期限等の取引実態に即して、申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。例えば、インターネット・オークションにおいては、通常、短期間の申込みの有効期限が設定されており、その直前に多数の者が競い合って申込みをすることも多いため、「遅滞なく」提供することは困難であると考えられます。
表 示 事 項

販売価格・送料その他消費者の負担する金額

全部表示したとき

全部表示しないとき

代金等の支払時期 前払の場合 省略できない 省略できる
後払の場合 省略できる 省略できる
代金等の支払方法   省略できる 省略できる
商品の引渡時期等 遅滞なく行う場合 省略できる 省略できる
それ以外 省略できない 省略できる
返品特約   省略できる 省略できる
販売業者の氏名等   省略できる 省略できる
法人であって情報処理組織を使用する広告の場合に法人においては代表者名または責任者名   省略できる 省略できる
申込みの有効期限   省略できない 省略できない
商品の隠れた瑕疵に関する販売業者の責任 負う 省略できる 省略できる
負わない 省略できない 省略できる
ソフトウェアを使用するための動作環境   省略できない 省略できない
販売数量の制限など特別の販売条件   省略できない 省略できない
請求により送付する書面の価格   省略できない 省略できない
(電子メールで広告するときは)電子メールアドレス   省略できない 省略できない
(相手方の承諾等なく電子メールで広告するときは、そのメールの件名欄の冒頭に)未承諾広告※   省略できない 省略できない
   

(2)誇大広告等の禁止(法第12条)

   誇大広告や著しく事実と相違する内容の広告による消費者トラブルを未然に防止するため、上記(1)の表示事項などについての「著しく事実に相違する表示」や「実際のものより著しく優良であり、もしくは有利であると人を誤認させるような表示」は禁止されています。
   

(3) 前払式通信販売の承諾等の通知(法第13条)

    消費者が商品の引渡し(権利の移転、役務の提供)を受ける前に、代金(対価)の全部あるいは一部を支払う前払式通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかるときは、その申込みの諾否などの次の事項を記載した書面を渡さなければなりません。
  @申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。)
A代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨
B事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
C受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額)
D当該金銭を受け取った年月日
E申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
F承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) (期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない。)
   

(4)顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止(法第14条)

  例えば、インターネット通販において、

@あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを、消費者が容易に認識できるように表示していないこと
A申込みをする際に、消費者が申込み内容を容易に確認し、かつ、訂正できるように措置していないこと


を「顧客の意に反して売買契約等の申込みをさせようとする行為」として禁止し、行政処分の対象としています。

具体的にどのようなケースがこれに該当するかは、「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」をご覧ください。
 
   

(5)行政処分・罰則

  上記行政規制に違反した事業者は、業務改善指示(法第14条)、業務停止命令(法第15条)などの行政処分のほか、罰則の対象となります。

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経済産業省ホームページから引用しています。



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