農地転用サポート




農地の転用には許可が必要です 

農地転用とは?

農地転用とは、人為的に農地(又は採草放牧地)を農地以外のものにすることを言います。農地に区画形質の変更を加えて住宅用地や工場用地、道路、山林などの用地に転用したり、転用することを目的として農地を売買するには、事前に知事(4haを超える場合は農林水産大臣)の許可(市街化区域内の農地転用は農業委員会への届出)が必要です。
無断転用者には、農地法違反として工事の中止や元の農地に復原させるなどの命令が下り、これに従わない場合には罰則が科せられます。

なぜ許可が必要?

農地は、人々の生存に欠かせない食料の生産基盤です。とりわけ耕地面積が狭く人口の多いわが国は、食料自給率も低く、優良な農地は大切に守っていく必要があります。このため農地の転用には農地法により一定の規制がかけられているのです。
                        許可制度の趣旨=食料自給基盤の確保

象となる農地は?

全ての農地が転用許可の対象になります。地目が農地であれば 、耕作が行われていなくても農地性(農地として使用できる状態)がある限り農地として扱われます。また、採草放牧地を売買して転用する場合も許可が必要です(市街化区域内は届出)。ただし、採草放牧地の所有者自身が転用する場合は許可は不要です。
注:
農地とは耕作の目的に供される土地をいいます。(田、畑、果樹園、牧草採取地、林業種苗の苗圃等)
  耕作とは、土地に労働及び資本を投じ肥培管理を行って作物を栽培することをいいます。
採草放牧地とは、農地以外の土地で、主に耕作又は養牧のための採草や放牧に利用されるものです。

一時的な農地転用は?

農地を一時的な資材置き場、作業員仮宿舎、砂利採取場などとして利用する場合も「転用」となり許可が必要です。

農業用施設用地として転用する場合は?

自己の農地の保全又は利用上必要な施設(耕作用の道路、用耕水路、土留工、風防林等)に転用する場合は、面積に関係なく許可はい要りません。温室、畜舎、作業場等農業経営上必要な施設に転用する場合には、その面積が2アール(200u)未満であれば許可は要りません

農地法による転用許可のケース

農地転用のケース 申請者 許可権者
農家が自分の所有する農地を転用する
場合(農地法4条)
農地の所有者
耕作者
4haまでは都道府県知事
4haを超える場合は農林水産大臣
(地域整備法に基づく場合は知事)
事業者などが農地を買ったり借りたりし
て転用する場合(農地法5条)
農地の売(貸)主(地主)と買(借)主(転用事業者)

注:
5条申請の場合であっても、遺贈、競売、購買、判決、調停等の場合は単独申請できます。
地域整備法とは、農村地域工業導入促進法、総合保養地域整備法などです。
申請は、転用行為着手前に行う必要があります。
転用面積の判断は、数年にわたり分割して転用する場合や、転用する農地が複数に跨っていても、そのいずれもが一連の事業と認められる場合は全体の面積によります。





 

行政書士後藤清三事務所
Tel(Fax)0475-33-6730
E-Mail:gon@kyi.biglobe.ne.jp
 
   狭い国土における食糧生産基盤の確保のため、農地転用・開発行為には様々な法律上の縛りがあります。あなたの目的達成のためには、これらの法律上の要求をひとつひとつ地道にクリアしていく必要があります。