日常生活用具給付制度

日常生活用具給付制度とは

在宅の重度障害者に対し、日常生活の便宜のために、重度障害者(児)日常生活用具給付事業という事業が行われています。

障害者が利用する各種の用具や機器は、特殊なこともあり、一般に高額になります。

そのため、それらの用具や機器の購入に際し、一定の助成が行なわれています。

舗装具の場合と異なり、日常生活用具給付の制度は、品目や給付の要件などが自治体ごとに違っています。

日常生活用具の給付について、詳しくはお住まいの地域の福祉サービスの窓口にお問い合わせください。

また、日常生活用具給付制度を受けるには、身体障害者手帳の交付を受けていることが必要となります。

身体障害者手帳の交付を受けていない場合には、この制度の対象にはなりませんのでご注意ください。

身体障害者手帳の交付については、お住まいの地域の福祉サービスの窓口までお問い合わせください。

障害種別と給付品目

日常生活用具制度で給付される用具や機器は、それぞれの障害を補うための機器ですので、障害の種別により、給付申請できる品目が限定されています。

また、申請した用具が日常生活用具として支給されるかどうかは、自治体によって異なる場合があります。

障害の程度や世帯状況などに要件がある場合もありますので、申請の際はまず、お住まいの地域の福祉サービスの窓口にご相談ください。

自己負担割合

日常生活用具は利用者の1割負担が原則となっています。

ただし、給付品目の各項目には基準額が設定してあり、この基準額を超える金額については、すべて利用者の負担となります。

また、個人の収入によっては、助成額の割合が異なってくる場合もありますので、詳しくはお住まいの地域の福祉サービスの窓口でご確認ください。

「日常生活用具」給付事業利用の流れ

手続きの簡単な流れは次のようになっています。

  1. 購入する商品のカタログと見積書を業者に請求する。
  2. カタログと見積書を添えて、区市町村の障害窓口に給付申請を行う。
  3. 自治体の審査を通過すると、申請者に給付券が送付される。
  4. 給付券に押印して業者に送付する。
  5. 自己負担分を支払って商品を受け取る。

日常生活用具を販売している店舗

日常生活用具として申請を行う前に、視覚障害者用用具販売所でこれらの用具に実際に触れて確かめることができます。

また、いろいろな事情で給付が受けられない場合でも、これらの店舗で用具を購入することもできます。