石原行政書士事務所は、自然と緑豊かな群馬県にございます。山小屋風の事務所が目印です。
交通事故業務 (交通事故相談・自賠責保険請求 )
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加害者請求
■この加害者請求は、自動車損害賠償保障法第15条に規定されています。加害者が、被害者に損害賠償として支払った金額の範囲内で、加害者から請求することができます。(支払った事を証明する資料が必要です。)
賠償限度額は、被害者おひとりにつき、傷害の場合120万円、重度後遺障害の場合4000万円、死亡の場合3000万円です。
■加害者が、支払った金額を請求しても、必ずその全額が填補されるとは限らず、保険会社の認める合理的な額でしか支払われません。
■加害者請求と、被害者側からする被害者請求が競合した場合には、加害者請求が優先されます。
■加害者請求は、被害者請求と異なり、仮渡金請求はできません。
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