遺産分割の方法としては、2つ。
指定分割と協議分割があります。
指定分割とは、被相続人が遺言で、分割の方法を定め、または分割
方法を定めることを第三者に委託する方法です。
これに対して、協議分割とは、共同相続人全員の協議によって分割
する方法です。
被相続人の遺言による指定がない場合はこの方法によります。
また、遺言が存在する場合であっても、共同相続人全員の協議によ
り遺言と異なる合意が成立したときには協議分割が優先します。
実務的に圧倒的多いのは協議分割です。
遺産分割が終わり、各相続人が相続すべき財産が確定したら、後日
の紛争防止のため、遺産分割協議書を作成し、証拠として残しておく
べきです。
また、財産の名義変更のため、法務局・銀行などに遺産分割協議書
を提出する必要があります。
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