遺言とは、遺言者の死亡後の法律関係を定める最終の意思表示です
15歳以上かつ意思能力があれば誰でも作成できます。
遺言の種類としては2つ。
普通方式遺言と特別方式遺言があります。
普通方式遺言としては、自筆証書遺言と公正証書遺言、秘密証書遺
言があります。
自筆証書遺言は、本人が遺言の全文・日付け・氏名を書き、押印し
ます。ワープロ等ではいけません。
公正証書遺言は、本人が口述し、公証人が筆記します。原本は公証
人役場で保管されます。
秘密証書遺言は、本人が遺言書に署名押印の後遺言書を封じ同じ印
で封印し、公証人の前で本人が住所・指名を記し、公証人が日付と本
人が述べた内容を書きます。ワープロ等でもだいじょうぶです。
家庭裁判所での検認が必要なのは、自筆証書遺言と秘密証書遺言の
場合です。
また、公正証書遺言と秘密証書遺言の場合は2人以上の証人が必要
です。
遺言の撤回は、自由にいつでもできます。
但し、遺言の方式によらなければなりません。
前の遺言と後の遺言が抵触する部分などは撤回したものとみなされ
ます。
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