契約書とは
契約とは、対立する複数の意思表示の合致によって成立する
法律行為のことです。
例えば、売買契約であれば、買いたいと売りたいという申込
の意思表示と承諾の意思表示の合致によって成立します。
売買の他に民法に規定されている契約としては、贈与・交換・
賃貸借・使用貸借・消費貸借・請負・雇用・委任・寄託・組合・
和解などがありますね(典型契約)。
それから、示談等、民法には規定されていない契約(非典型
契約)もあります。
これらの契約は、口頭だけで成立します。
そして、特別の規定がない限り、必ずしも契約書はなくても
契約が無効となることはありません。
では、契約書を作成する意義はどこにあるのでしょうか。
契約書により後々契約の内容を確認することもあるでしょう。
しかし、それだけに意義があるのではありません。
残念ながら、契約は成立しても履行されないことがあります。
そんなときは契約が成立したことを証明して履行するように
請求することとなります。
そして、契約書は、これらの契約の成立を証明する書面であ
り、将来紛争が生じたときにその紛争を解決するための有力な
証拠ともなりうるのです。
そこで、証拠を保全するためにも契約を文書化しておく、す
なわち、契約書を作成する意義があるのです。
かかる意義は、企業であろうと、個人であろうと、変わりが
ありません。
契約書には、表題や当事者の表示、内容となる条項、作成日、
当事者の署名・押印等を記載し、収入印紙を貼付します。
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