遺留分

 遺言で財産の処分を無制限に認めると、相続人の生活が害されます。
 そこで、遺留分が認められています。
 遺留分とは、相続において被相続人にかかわる一定の財産のうち、
一定の相続人それぞれが自らその権利(遺留分減殺請求権)を行使す
れば必ず取得できる財産の範囲のことを言います。
 遺留分の割合としては、相続人が直系尊属だけの場合は財産の3分
の1、その他の場合は財産の2分の1です。
 なお、兄弟姉妹は、相続人ではありますが、遺留分権利者ではあり
ません。


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