単純承認・限定承認・放棄

 単純承認とは、相続人が無限に被相続人の権利義務を承継すること
を意味します。
 限定承認とは、相続人が相続によって得た財産の限度においてのみ
被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して承認することを
意味します。
 相続の放棄とは、相続人が被相続人の権利義務を承継しないことを
意味します。
 放棄をすると、始めから相続人でなかったものとみなされます。
 相続財産はプラスのときもあればマイナスのときもあります。
 マイナスが多いと思われる場合には単純承認ではなく、限定承認や
放棄をしたらよいでしょう。
 限定承認は相続人全員でしなければなりませんが、放棄は各相続人
が単独ですることができます。
 また、限定承認や放棄も相続があったことを知ったときから3ヶ月
以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
 なお、相続財産を処分したり、限定承認または放棄をしなかったり、
限定承認または放棄をしても隠匿・消費等をしたら、単純承認したも
のとみなされます。


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